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健康保険、厚生年金について
ご回答よろしくお願いします。 私は、4月15日付で退職しまして、5月1日から再就職します。 以前の職場は健康保険・厚生年金でした。 今度の職場は個人で加入する必要があります。 すでに、国民年金加入の手続きは済ませました。 また、健康保険は、以前の職場の健康保険に任意継続を申請中です。 そんな折に、以前の職場から、4月分の給与明細(3月15日~4月15日の給与)が届きました。 この明細には、健康保険料と厚生年金が今まで通り天引きされていました。 たしか、退職月の分は社会保険料がかからないはず…、と思い、以前の職場の事務所に「何月分の引き落としか?」と、問い合わせたところ、「4月分」という回答でした。 このあとの国民年金と健康保険組合が5月分からの納付であれば納得いくのですが、まだ請求が来ていないのでわかりません。 以前の職場が間違っているならば、早めに指摘したほうがよいのでしょうか…? どなたか、詳しくわかる方のご返答をお待ちしております。
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>また、健康保険は、以前の職場の健康保険に任意継続を申請中です。 協会健保や多くの組合健保では前職の任意継続で別の会社に勤めることは認めているようですが、一部の組合健保では任意継続はあくまでもつなぎであり次の会社に就職した場合はその会社の健康保険に切り替えるか、あるいはその会社が社会保険制度自体に加入していなければ国民健康保険に切り替えるということで、任意継続を認めていない組合健保もあります。 その健保組合は認めているのでしょうか? >そんな折に、以前の職場から、4月分の給与明細(3月15日~4月15日の給与)が届きました。 この明細には、健康保険料と厚生年金が今まで通り天引きされていました。 たしか、退職月の分は社会保険料がかからないはず…、と思い、以前の職場の事務所に「何月分の引き落としか?」と、問い合わせたところ、「4月分」という回答でした。 社会保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に在籍していればその月の保険料を支払いますが月末前に退職して月末には在籍していなければその月の保険料は支払うことはありません。 またその保険料の天引きは翌月の給与から引かれます、ですから3月分と言うなら判りますが4月分と言うなら確かにおかしいですね。 >このあとの国民年金と健康保険組合が5月分からの納付であれば納得いくのですが、まだ請求が来ていないのでわかりません。 国民年金と任意継続の保険料は当然4月分からになるはずです。
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- jfk26
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>保険の種類に関しては、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」ですが 協会健保なら大丈夫です、認めない場合があるのは一部の組合健保の場合です。 はじめから協会健保と書かれていたならばそのことには触れなかったのですが >以前の職場の健康保険に任意継続を申請中です。 としか書かれてなかったので、万が一のこととして書いたまでです。
お礼
良かったです。 詳しくありがとうございます!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。とても助かりました。 当然ながら、二重払いはイヤなので、もう一度よく問い合わせたほうが良さそうですね。 保険の種類に関しては、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」ですが、ホームページなどで調べた限りでは、つなぎでなければならない、という類の記載はなかったので、この件に対してはノーマークでした。もしだめなら、国民健康保険に加入しなければならなくなります。 任意継続のほうがちょっと安いので、期待していたのですが・・・。