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国民年金第3号被保険者に関して
国民年金第3号被保険者に関して教えてください。 第1号被保険者として出産育児金の受給が終了した後、前にさかのぼって第3号被保険者となり、その期間に払い込んだ保険料を返納してもらうことは可能でしょうか? 出産準備のため職場を6月末に退職し、出産育児金をもらうため任意保険の継続を行っています。この時ある特定の条件を満たせば国民年金第3号被保険者になれることは認識してはいるのですが、現在第1号被保険者として保険料を夫とは別に払っています。 以上、よろしくお願いいたします。
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- walkingdic
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回答No.1
>第1号被保険者として出産育児金の受給が終了した後、前にさかのぼって第3号被保険者となり、その期間に払い込んだ保険料を返納してもらうことは可能でしょうか? 過去においても扶養の条件を満たしていればさかのぼって3号被保険者となることは可能です。(2年以内) 3号被保険者となった期間については1号被保険者として支払った保険料は還付してもらえます。 ただ出産手当金(多分ご質問者の言いたいのは出産育児一時金ではなく出産手当金のことだと思います)は収入とみなされるので(もともと給与の補填であるから)、この受給金額が日額で3612円以上となるのであれば、扶養基準を外れますのでその受給期間については3号被保険者にはなれません。 3号被保険者になる手続きは社会保険事務所で行うとよいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。過去にさかのぼって3号保険者になれるとのことですので、社会保険庁で手続きを行いたいと思います。