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留置権!

自動車の修理工場をしています。 修理の以来があり修理したのですが業者が車を取りに来ない、支払いをしてくれません。 留置権はあるのですが・・・・ 引き取りに来ない状態です。 修理代金の請求、車をどうしたら処分できるか?

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回答No.4

留置権は代金の支払いを受けるまで車を留め置くことができるというだけで、留置権があるからといって当然に競売にかけることはできません。 自動車の所有者が業者であれば、業者相手に訴訟を提起するなどして判決を得れば、それを債務名義として自動車を差押え、競売することができますが、所有者が第三者であればそれはできません。 しかし、所有者としても自動車を返してもらえなければ困るでしょうから、あるいは所有者が修理代金を立替払いすると申し出るかもしれません。 とにかく、所有者が誰かを確定しなければ話の進めようがないと思われます。

tomotomo007
質問者

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  • tk-kubota
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回答No.5

refuse-to-さんに誤解があるようなどで条文を書いておきます。民事執行法195条です。 留置権の競売は抵当権の実行と同様に扱われます。 従って、債務名義は必要ありません。即、競売することができます。

tomotomo007
質問者

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回答No.3

代物弁済の合意でしょう。

tomotomo007
質問者

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

裁判所に「自動車競売申立書」と云う書類を提出します。 適法に受理されれば裁判所でその車を競売し、誰かが買えば(tomotomo007さんが買ってもいいです。)裁判所から代金を取りにくるよう通知がありますので、もらいに行けば裁判所発行の小切手でくれます。 問題は、その競売申立書の書き方と添付書類ですが、これは司法書士に依頼すれば書いてくれるはずです。 しかし、実務上稀なので司法書士も戸惑うかも知れませんが弁護士に依頼するほど難しいものではありません。司法書士の仕事です。

tomotomo007
質問者

補足

ありがとうございます!車の持ち主には所有権がありますが問題は無いのでしょうか?

  • takofumi
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.1

留置権があれば、競売申し立て権があるので、競売で処分することができるのじゃないでしょうか? ペーパー上の知識しかないので、具体的な方法はわかりませんが、何かの参考になればと思います。

tomotomo007
質問者

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