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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:留置権について)
留置権の主張に関する制約と競売阻止の可能性
このQ&Aのポイント
- 某土地の宅地造成の仕事をしたが、発注者からの支払いを受けずに工事を中断。土地に差押があり、競売が行われることになった。工事代金が未納のため、留置権を主張するための貼り紙を土地に貼ったが、写真撮影のタイミングや競売の資料に留置権の主張がないことに疑問が生じた。留置権を主張する際には申請が必要かどうか、競売の告知のタイミングや阻止の可能性について知りたい。
- 宅地造成の仕事で工事代金を未納され、留置権を主張するための貼り紙を土地に貼ったが、写真撮影のタイミングが貼り紙前であり、競売の資料にも留置権の主張がないことに困惑している。留置権を主張する際には申請が必要かどうか、また競売の告知が効力を持つかどうかについて教えてほしい。
- 宅地造成の仕事で工事代金を未納され、留置権を主張するための貼り紙を土地に貼ったが、写真撮影のタイミングや競売の資料に留置権の主張がないことに疑問を抱いている。留置権の主張には申請が必要なのか、また競売の告知が効力を持つのか教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
留置権は「張り紙」ではダメです。 現実の「占有」が必要です。 これからでも遅くないですから 建物を建てて土地を占有して下さい。 なお、裁判所には、留置権を主張し建物を建てることで 土地を占有している旨の上申書を提出して下さい。 競売の執行停止はできないです。
お礼
裁判所の方に異議申立をしました。 結果はまだ分かりませんが、出来る限りのことはしたいと思っています。 有難うございました。