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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:留置権は鍵を渡した時点でダメですか)
鍵を渡すと留置権は消滅?内装業者のトラブル事例
このQ&Aのポイント
- 建設会社とのトラブルで、内装業者が留置権を主張していました。
- 建設会社は施主に内装を見せるため、内装業者に鍵を渡してほしいと要求。
- 内装業者が心配し、法律事務所に相談した結果、鍵を渡すと留置権は消滅する可能性があると言われました。
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質問者が選んだベストアンサー
>鍵を渡したことで、内装依頼者が施主へ鍵を渡し、施主が利用し始めました。 そうでしたか、そうだとすれば、内装業者が「私か占有している。」とは言えないでしよう。 何しろ、不動産の留置権は占有が基となりますから。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
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回答No.1
車と不動産とは違います。 鍵を渡しても、現実的に占拠しておれば、留置権は存在します。 鍵を渡したために、内装依頼者(債務者)が占有を開始すれば、留置権は消滅します。 私の実務経験でも、同じようなことがありました。 土地の造成地代を支払わないので、塀で囲み留置権を主張していましたが、 債務者が建物を建て始めたため留置権は消滅したとされました。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 鍵を渡したことで、内装依頼者が施主へ鍵を渡し、施主が利用し始めました。 それで、弁護士に相談したのですが、鍵を渡したことで、留置権を放棄したものとされ、 概に裁判でもなっていると言われたそうです。 2アウト満塁、一発逆転のところを空振り三振したのと同じとも言われたそうです。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
内装依頼業者に支払いを求めても、客(施主)からの支払いがないので 難儀してると言われ、払わないと言ってないんだから、出るとこ出たって構わんで、 そのかわり、今後内装関係の仕事は、下請けも含めて出さんからと 言われる始末です。 泣き寝入りしかないでしょうか?