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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上横領)

知人の業務上横領に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 知人が業務上横領し、月数万円を6ヶ月間にわたって搾取したとのことです。
  • 本人は反省し、謝罪に通っていますが、店側は模範として被害届を出す考えです。
  • 弁護士に相談して被害届の提出を止める交渉は可能でしょうか?また、裁判になってから依頼するのは遅すぎるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

早めに弁護士に依頼することです。 弁護士に依頼する着手金は、家族でも頼ってみてください。 被害届は出すことが予想されます。被害届を提出する前に、店側と示談するのが望ましいです。 それでは。

noname#143499
質問者

お礼

続けてのご回答感謝致します。 弁護士の依頼は迷っているそうです… 被害届が提出される前が大事ですよね、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

>弁護士費用捻出するのはかなり厳しいとの事です。 仕方ないですね。 店主に対して、金額といつまでに返済する期間とを明記した借用書を差し出してください。 そして、一所懸命働いて、期限までに返してください。 ところで、貸し借りは合法です。

noname#143499
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちなみに横領額と調査に掛かった費用の総額がいくらなのか、まだ明示されていないようです…

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>このタイミングで弁護士に相談して届け出を止めてもらえるよう交渉するのはどうなんでしょうか? 不可能ではありませんが、被害者が弁護士との話し合いを拒否すれば何もできません。 >弁護士費用捻出するのはかなり厳しいとの事です。が、今後裁判になってしまってから頼むのも遅すぎなのでは >ないかと。 裁判といいますが、これは刑事事件ですから国選弁護人の依頼ができます。 >そもそも、被害届を出して裁判にするとかなり店側も手間だと思うのですが、本当に出すものなのでしょか…? >ただ店主は他の事業主でもあり、少額訴訟に詳しい人物です。 被害金請求は、少額訴訟でもできますし、その場合でも1日で判決まででますからあまり問題はないでしょう。 そかし、被害届というのは警察へすることですから、民事はかんけいありません。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 上記が業務上横領罪になります。 しかし、内容次第では「窃盗罪」ということも考えられます。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 告訴されれば、どちらの罪でも逮捕勾留は覚悟しないとなりません。 告訴をすれば、捜査は警察がしますから、手間なことはありません。

noname#143499
質問者

補足

ありがとうございます。 無知で申し訳ないのですが、被害届を提出した後に、告訴となるのですか?

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