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業務上横領について
彼氏が業務上横領をしてしまいました。 1年半で1000万くらいです。 一括で返せと言われましたが払えないので最初に出来るだけ沢山返して後は分割にしてくださいってお願いしてみたらしいのですが会社はダメだっとの事でした。 彼は自分がした事なので罪を償うと言って会社に自首しますと電話したら会社的には4月末まで待つそれまで自首しようとなんにしようと勝手にしろと言われたらしいです。 彼はその日に警察に自首しに行きましたが被害届が出ていないから警察は動けないと言われ取り調べだけして帰ってきました。 会社が被害届を出したら出頭命令が出るらしいのですがこれは自首扱いになるのでしょうか? 彼は初犯なんですが執行猶予はつく可能性はあるのでしょうか?
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
現時点は、会社と彼氏と損害賠償の後始末交渉をしている段階で 犯罪にはなっていませんから、自首はできない。 交渉決裂で会社が被害届なり告訴なりした時点では被害と犯人は 明らかですから、自分から出頭しても自首とは認められない。 仮に自首(的)な行動があったと認められても、その動機は賠償 請求から(一時的に)逃れたくてした行動でしょうから、情状は 認められにくいのではないかと思います。 刑務所入ったからといって弁済義務がなくなる訳ではありません し、このままでは自己破産もできず、やり直しもきかない人生に なってしまいます。 現実から逃げないで、親兄弟親戚、友人まで恥を覚悟で金策して 賠償の努力をすることです。 情状とはそうした行動からみえてくるものです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,自首とは、捜査機関に発覚する前に出頭する ことです。 被害者にとって発覚していても、捜査機関に 発覚する以前なら自首になります。 ただ、取り調べを受けただけで帰された、という のが少し気になります。 出頭したが忙しいから明日来てくれ、と言われた 場合は、自首に該当しない、とした判例がありますが、 本件の場合は、取り調べが行われていますから 自首になるのではないか と思われます。 2,金額が大きいので、弁償しない限り 執行猶予は難しいと思われます。
お礼
お答え下さって有難うございます。 やっぱり執行猶予は難しいんですかねぇ…
お礼
教えて下さって有難うございます 彼は自首にはならないんですかぁ… 彼なりに親兄弟親戚中にお願いしてお金を集めようとしてみたらしいんですけど一括でないと受け取らないらしいです。