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社内の横領について

先日、夫の販売会社で従業員の21歳のバイトが商品横領で逮捕されました。約半年前からの犯行で、社内で在庫品がなくなり始めたのです。、初めは月末の棚卸しでわかる程度の数でしたが、だんだん頻繁になり、捕まる前は毎週でした。目で見てあった商品が数時間後になくなっている状態でした。捕まる数日前、店内の防犯カメラでバイトが商品を服に入れるところが映っておりました。犯人を確信し、ある日バイトが上がる時間前に店内の在庫が無いのに気付き、帰りに持ち物検査とボディチェックで現行犯逮捕になりました。何十点以上の商品を盗って売って金銭に換えてパチスロに使っていたようです。悪質のため会社側では刑事裁判を考えているようです。被害額は数百万くらいと思います。犯人の弁護士が示談の話を持ち出してきたようです。会社側としたら被害額の返済はもちろん、悪質のため刑事裁判を考えているようですが、この場合は会社への慰謝料などはあるのでしょうか。夫は会社(支店)の店長ですが、裁判を起こすかは本社を通して決定します。

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  • enperaru
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.5

僕の会社で起きた横領を実例を参考までに。 まず、会社は被害届を警察に出しました  そして弁護士からも告訴状を作成して貰い提出しました。 で、警察はこの被害額の裏づけをします。 経理の横領事件ですから今回とはちょっと違い、現行犯でもありませんでしたから・・結構な時間を費やして被害額の認定までいってます。 そして、いよいよ逮捕!!で、勾留 起訴 その後約1ヶ月で最初の裁判。 この期間 逮捕から裁判が始まるまで約2ヶ月 (地方によって異なる)この間に加害者の弁護士から示談の申し出がありましたが・・初犯である事などを考慮して やたら本人は反省していると弁護士は当然言います。 逮捕されるまで、知らぬ顔を通していたのに今更ってところが会社が1番気に食わぬ話だったので反省しているって誰でも言うでしょうぐらいにしか受け止めてませんでしたが・・ 会社は被害額の弁償よりも刑事罰を望んで告訴したのであって、この時点では 当然示談には応じてません。 そして、裁判で結審が下り 案の定ってか重いと考えるかは人其々ですが、執行猶予4年。 で、会社は判決下りて(事前に用意していた)民事で損害賠償と言葉を変えた迷惑料を相手に対して民事訴訟を起こしました。 と、こんな流れですかね^^ 刑事と民事 両方とはこの意味じゃなかろうか? 民事で困るのは相手に支払い能力が無い時です その際強制執行してでも取るか?又は刑事の裁判で判決前 ギリギリで示談してやって弁償金を取り返すかは意見の分かれる話です。 会社は示談をしませんでしたが・・まだ これからの話ですから・・どうなるものか・・ いずれにせよ 悪い事したら、お金かかるんです^^ 弁償や弁護士費用などね!! もっとも、この手の人間はそんな事考えてやってませんから・・見つからなかった?ラッキーてな程度でしょうし。。 同情などはまったくもって必要なし^^ と答えになったかどうかは?

noname#81687
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご経験話は参考になりました。こちらと同じような流れのようです。立件は逮捕時に盗ったものしか出来ないようですが、実際は数多くの犯行を続けられていました。犯人本人からの自白によるとこちらの被害額は120万くらいのようですが(たぶん盗ったもの全部はっきりと覚えてないと思います。)会社側のリストでは200万くらいの被害です。逮捕時の盗った商品1点で刑事裁判を起こしますが、その他の犯行を考え悪質なため民事で損害賠償を支払ってもらいたいという考えです。犯人本人は支払えないため両親が代理でしょうが。 犯人が盗ったものを買い取り店で金銭に換えていた商品のリストがわかれば、会社側の商品のリストと照らし合わせが出来て損害額がはっきりわかると思いますが、今の時点ではここまで調べてもらうことは出来ないみたいです。立件すれば裏付け?捜査みたいなもので調べてもらえるのでしょうか・・・。とにかく裁判は時間が掛かるようですね。裁判になったら犯人はどのような判決になるのでしょうか・・・。

その他の回答 (4)

noname#35478
noname#35478
回答No.4

>民事だと慰謝料請求は出来ても刑事裁判となると出来ないんでしょうか 結論から言うと出来ません。 民事裁判は、原告が訴えた人(今回は会社)被告が訴えられた人(今回はバイト)、刑事裁判は原告が検察、被告が犯人(今回はバイト)ということになりますので、刑事裁判には被害者は直接関係ありません。検察の起訴というのは民事裁判で言う「訴える、訴訟を起こす」ことです。なので、刑事裁判でついでに損害賠償を請求と言うのは不可能なんですよね。 刑事裁判では、刑法やその他の法律に則った裁きを、民事ではそれが出来ないために損害賠償での裁きを、という風に考えたらわかりやすいでしょうか?民事裁判では被害者が主体的に動くことになりますが、刑事裁判の場合は、被害者に出来ることは「捜査に協力する」「厳罰に処すか、罪を軽くしてあげて欲しいかを言及する」だけです。今回は現行犯逮捕(現行犯だけは一般人でも逮捕権限があります)して警察に引き渡し、被害届けを出したものの、警察が拘留せずに釈放したパターンということなのか、現行犯逮捕したあと会社の判断で釈放したものかはわかりませんが、この後のことは、警察が検察に送致するか決め、検察が起訴するか決め、裁判所が有罪か無罪か、どれくらいの刑にするかを決めるので、被害者は何も決められません。 弁護士は雇えば出てきますよ。バイトの方の親が雇ったのでしょう。起訴前の示談は、有効な証拠です。 とりあえず、そんな状況であれば、示談なら親が弁済してくれるってことでしょうけど、民事裁判にすると、本人以外に請求することは一切出来ませんので、本人から分割などで払ってもらう形になります。会社だから困らないでしょうが、弁済額が満額払えると示談の段階で言っているなら、それを呑むのも手です。 ただ、現段階での示談に応じると、被害届けの取り下げは必須でしょうけど。

noname#81687
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。会社は民事と刑事裁判の両方で考えているようなのですが。両方で裁判することは可能なのでしょうか?

  • simazuka
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回答No.3

今回の場合 刑事事件と民事事件の二つの範囲があります。 刑事事件は国と犯人の問題なので 被害者はあまり関係ありません。 他方、 犯人は会社に損害を与えたのですから、会社が犯人に損害と慰謝料を請求することは出来ます。これは民事事件の範囲ですから刑事事件とは関係ありません。 (ちなみに慰謝料とういうのは精神的損害に対するもので、乱暴に言えば『迷惑料』です。) この事件では弁護士の示談が絡んできているので jm-mjさんは刑事事件と民事事件が多少混同されてしまっているように 見受けられます。 弁護士が示談の話を持ってくるのは、犯人の反省している証拠を国(裁判所)に示すためです。よくあります。 そのうち犯人を宥恕(ゆうじょ)(許す)してくれるよう頼んできますよ。断ってもぜんぜんOkです。示談も気にする必要もありません。 弁護士は刑事事件を、民事事件を利用して解決しようとするのです。 で、会社としてはあらためて民事裁判を起こして損害金&慰謝料を請求してもいいのですが、 手間を考えると、この示談で損害金&慰謝料の話をまとめるのがいいかもしれません。 ただ気をつけるべきは、公正証書にすることですが 破産されたり、逃げられたらパーなので 親に弁償してもらう方がいいのでは? 犯人はお金がないのですから…

noname#81687
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。会社は民事と刑事裁判の両方で考えているようなのですが。両方で裁判することは可能なのでしょうか?

noname#35478
noname#35478
回答No.2

刑事事件にはなってるというか…犯人であるバイトの方に弁護士がついているということはもう起訴された後なのでしょうか?それとも、私選で弁護士雇ってるのかな?まだ警察には届けてないのでしょうか? 刑事裁判というのは、会社側が起こすものではありません。検察が起こすものです。よって裁判になるかどうかは検察の判断。検察に送致するかどうかは警察の判断です。被害者がどうこうできる問題ではないんですね。 刑事と民事は全く別のもの。再犯であろうが前科があろうが、民事は全く関係ありません。強いて言うなら、民事での解決(示談など)が刑事事件において被害者心情として証拠となりうることはあるし、民事裁判において、刑事での有罪判決が有力な証拠となりうる程度のかかわりしかありません。 弁護士の示談に応じるかどうかは、もちろん被害側である会社の自由です。また示談として提示してきている額が、現在被害者が払える精一杯という可能性もあります。(示談を持ち出す額面も、正直持ち出した方の自由ですから、100円しか払えなければ100円でお願いしますというのもアリです。呑む人がいないからみんなしないだけで) ただ、損害賠償はもちろんですが、その上に慰謝料を請求するかどうかも会社の自由です。民事裁判の方は原告が、この場合被害者である会社であるため、訴えを起こすのも額面を決めるのも自由です。それが相応かどうか判断するのが裁判官です。つまり額面を最終決定するのは裁判官ということですね。これまでの判例と照らし合わせて決定します。 基本的には慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。会社は…精神が無いので、難しいかな…

noname#81687
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今はまだ被害届を出したまでの状態で、まだ起訴などしていないようです。弁護士は何で出てきたのでしょうか?刑事裁判と民事裁判とあって法律の難しさを感じますね。民事だと慰謝料請求は出来ても刑事裁判となると出来ないんでしょうか。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

今回は、刑事事件でになったとしても、悪質と言えますが、会社への慰謝料までは、難しいのではないでしょうか。前科があり、再犯であれば違ってきますが。示談にされる場合のみ、被害額にプラスはあるでしょうが。裁判となれば、会社側も勿論、弁護士を立てる必要があります。弁護士と会社とでは、勝ち目ナシですから。

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