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取締役が失業保険をもらう方法はありますか?

お世話になります。 父親が二つの零細企業を経営しており、 一つの会社で私が6年ほど責任者として働いていましたが、 今年から父が取締役を辞任し、私が引き継ぐことになりました。 しかし経営が思わしくなく、会社をたたむことを考えています。 取締役は失業保険はもらえないのが通例らしいですが、例外もあるようで これにわたしがあてはまるかどうか教えていただきたいと思います。 http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm 上記サイトから抜粋 「例外として兼務役員は、被保険者になることができます。 ・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を兼務役員と言います」 私は名目上は取締役ですが生産管理の実務作業ばかりしており、ハローワークに申請すればよいのではと思いました。 が、それよりも前に私が勘違いをしているかもしれません。 履歴事項全部証明書には私は代表取締役ではなくて、取締役と書いてあるので、 当初は上記があてはまると思ったのですが、 もしかしたら、他に取締役のいない取締役はやはり会社の代表取締役になり、 受給は無理かとも考えています。 履歴事項全部証明書には 「役員に対する事項」というタイトルの欄に取締役 父親の名前があり(下線を引かれ抹消事項となっています) 次ページにタイトルは白紙で 取締役 私の名前があります。  ここも、もしかしたらタイトルが白紙なので役員ではないからセーフかもしれないとも思いましたが、やはり違うかもと・・・ 父親は二社間のお金のやりとりや、自分の給料の調整で、私に借金をなすりつけた感がつよく、 せめてなんとか失業保険でも・・・と考えています どうかご教授お願いいたします。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 取締役は失業保険はもらえないのが通例らしいですが、例外もあるようで > これにわたしがあてはまるかどうか教えていただきたいと思います。 > http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm > 上記サイトから抜粋 > 「例外として兼務役員は、被保険者になることができます。 > ・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を > 兼務役員と言います」  この後、色々と考察なされておりますが、今の段階でこのようなご質問をなさると言う事は、兼務役員であることに対する事前申請手続きを行っていないのではありませんか?私もこの文章を書くに当たり、偶然にも参考になされたサイトを見ましたが、そこに「ただし、あらかじめ職安で確認を受けていないといけません。」と書いてありますよね。  http://www.e-comon.gr.jp/jsquare/j136.html  http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3746.pdf  http://www.shakaihokenroumusi.com/article/13646630.html  http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_492.html  【申請書類】 http://www.kahoku.biz/file_contents/1286244362502970895.pdf 話を戻して、提出していませんよね。雇用保険の被保険者であったものが役員になった場合の提出期限は「すみやかに」なっているので、届出期限を相当期間過ぎています。 規定されている添付書類を用意した上で、ご質問者様が『名ばかりの役員であり、実体は父の管理下で労働を強要され、指揮命令権は無かった』とか『<例えば>受取っていたのは役員報酬と書いてあるが、従業員としての給料である』と言う事をどれだけ証明できるかですね。 あぁ~あと、当たり前の事ですが念のために。 実体は別にして、ご質問者様がその会社の取締役に就任した時点か、現時点で1名だけの会社であり、他の役員及び労働者が存在し無い会社であれば、仮に兼務役員が認められたとしても、それは1人だけになった時点で雇用保険の被保険者資格を失っております。

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