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代表取締役の保証人
会社が金融機関で融資を受けるとき代表取締役は通常、保証人になると思うのですが、最近、例外的に免除制度もあると聞きました。(筆頭株主などが保証人らしいですが・・・。) この場合、もし会社の経営が悪化しても代表取締役の財産は全く傷つかないということでしょうか??
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会社というのはオーナーが資本持っています、つまりオーナー は経営者を誰にするかを決めています、経営すると決算が 義務となり、総会で報告するや棚卸して、負債や財産の 確定が行われます、債務超過だと倒産する可能性が有るので 、大概は追加の資本を入れて、運転資金に充当します、責任 有る立場の人が違法な事していると、株主から訴えられて 責任が問われます。 取締役というのは雇われているにすぎません、ですから 使えない人はクビとなります、つまり業績が悪いと会社は 存続出来ません。 小さい会社だとオーナーが取締役が多いです、金借りるには 担保が必要ですよ、返せないと合法的に回収が行われます。 でたらめは責任が問われます、つまり粉飾決算して、金を 誤魔化そうとすると、詐欺師みたいな感じです。
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- f272
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回答No.3
> 最近、例外的に免除制度もあると聞きました。 どんな制度のことを言っているのでしょう?なんにせよ,中小企業などでは,代表取締役と筆頭株主は同一人物ということが多いです。 連帯保証人になっている限りは,代表取締役の財産は全く傷つかないということはありません。
- yokohamatakurou
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回答No.2
>この場合、もし会社の経営が悪化しても代表取締役の財産は全く傷つかないということでしょうか?? というより、所有と経営を切り離した近代の会社の仕組みは法的にも本来そうあるべきで、中小企業の経営者だけに無限責任を押し付けている日本の金融業界の慣行の方がおかしいのです。