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治療外出中の交通事故について(労災?通勤災害?)

10月30日に追突されました。 10月30日金曜日の午前中に「治療で外出」は数日前に申請済み。 午前11:00に私有車で会社を出発して、11時10分頃に信号待ちで追突されました。100%相手の過失です。事故処理のため、予定していた病院を中止し、事故処理後、一度会社に帰り、整形外科にて怪我の診断を受けるため帰りました。修理費・休業補償・慰謝料などは全て相手の任意保険から支払われる予定です。 怪我の程度は、おそらく軽いむち打ちと腰部打撲です。 (今後症状が出る可能性があり、確定診断はされていません) 勤務処理について、 ■11:00~12:00治療外出として処理し午後から早退とするのか? ■追突された時点で治療外出が成り立たないので、11時に早退として処理されるのか? を総務担当者から、本社の人事部に問い合わせてもらいました。 本社の人事部で、私の扱いについて、もめているようです。「治療外出中」の事故であり、「早退時間を何時にするか?」と「通勤災害」もしくは「労災」の適用ではないか?と。 私は外出申請をしており、業務中でも通勤中でもなく私有車での外出です。加害者側の自動車保険から全て補償される予定です。 11:00に早退したと処理すれば、通勤災害になるのでしょうか? 会社側が「通勤災害」または「労災」では?と考えているのは、私に不利益にならないようにとの事なのでしょうか? 「通勤災害」「労災」と会社が判断したら、私は自動車保険からの補償を受けられないのでしょうか? または、逆に補償が手厚くなったりするのでしょうか?? 私の認識では、通勤災害や労災でも、こちらに過失がない交通事故の場合は、相手の任意保険で補償してもらう。相手が任意保険に入っていず、補償を十分に受けられない場合や、こちらにも過失がある場合は、通勤災害や労災から補填してもらうと思っていたのですが…。 明日、人事部から正式回答が来るようですが、どう処理されるのか気になっています…。

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  • jkpawapuro
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回答No.2

信号待ちということは、停車中で過失割合10:0ですよね? 労災・相手の任意保険、どちらから給付を受けても問題はありません。 国の見解はまず労災優先です。 それに基本的に労災のほうが、相手が国なので問題はおきにくいです。 任意保険の場合は、任意保険で賠償された分労災が控除され、労災の場合は任意保険で賠償を受ける権利が国に移ります。 過失割合が10:0でないと、任意保険で一部受け取り残りを労災に請求とかになると面倒です。 労災を使えるなら、そちらにしたほうがいいです。

miyu77
質問者

お礼

jkpawapuroさん、回答ありがとうございました。 過失割合10:0です。 以前、別件(その人は通勤災害で過失ゼロ)で労基に問い合わせた時に、「労災保険(?通勤災害?)は待機期間もあるし、給与の8割しか補償されない。慰謝料も労災保険では出ない。過失がないなら加害者の任意保険で補償受ければ給与も全額補償だし、慰謝料も出るからそっちを使った方が良いです。心配だったら事故の届けだけしておけば良い」と言われました。 いずれにせよ、両方からはもらえませんよね? とりあえず明日どういう回答が来るのか待ってから、自分でも労基に確認してみます。

その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 「通勤災害」「労災」と会社が判断したら、とありますが、労災(通勤災害)か否かを判断するのは、労働基準監督署の管轄です。会社において、判断する法的根拠は存在しません。  よって、「人事部から正式回答」が出せる訳がありません。問い合わせ先は、本社ではなく、労働基準監督署になります。本社で、労働基準監督署に確認しているなら別ですが。  労災(通勤災害)の給付は、原則として、労働者が、労働基準監督署に申請するもので、会社は、その協力をすることになります。多くの会社では、その申請手続きを代行していますが、会社がしないなら、労働者本人が手続きするだけのことです。

miyu77
質問者

お礼

maki2000さん、回答ありがとうございます。 勤務先は「社員の健康と職場の安全が第一」の考え方で、社員数4万人の企業で、また法令遵守に非常に厳しいです。 おそらく人事部が労基に問い合わせ中なのだと思います。労災などの手続きは会社側がすべて代行しています。 私が以前、中小企業の総務を担当していた頃、社員が通勤途中に追突され、労基に問い合わせたところ、「過失ゼロならば、相手の任意保険から賠償してもらった方が補償が手厚いから、その方が良い」とアドバイスされました。 わかれば教えていただきたいのですが、労災または通勤災害と労基が認定した場合は、私にとって何か不利益は発生するのでしょうか? また、相手の任意保険から賠償される場合でも、労基に届け出した方が良いのでしょうか?