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通勤中の交通事故

自家用車を利用しての通勤中の交通事故の場合、どのような場合労災が適用されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働者が、労働基準監督署に申請(請求)することが大前提です。  申請があった場合にのみ、労災(通勤災害)に当たるかどうかの判断が行われます。申請がない場合には、誰も判断のしようがありません。  労働基準監督署では、合理的な通勤手段であったのか、合理的な通勤経路であったのかを重点に判断することになります。  なお、会社への通勤届の内容は、この判断とは別問題です。会社が車通勤を認めていなくても、車通勤が合理的な通勤手段であることも多いのです。会社の許可がないと労災が適用されないという法的根拠はありません。

d1w2s3
質問者

お礼

ありがとうございました。

d1w2s3
質問者

補足

ご返答、ありがとうございます。 先にも書きましたが、交通事故が当方の 追突事故(100%、当方の過失)である場合は 労災への認定に関係してくるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ingram
  • ベストアンサー率29% (45/153)
回答No.2

自家用車で通勤する事は会社で許可してもらっていますよね?(許可がないなら労災は適用されません) 自宅から会社まで、通勤に使う経路上で起こった事故なら適用されると思います(寄り道をした場合などは×)。 労働災害になるのかどうか、通勤災害になるのかどうかを判断するのは、労働基準監督署になるとのことなので、そこに相談してみるのが確実ではないでしょうか? 「どのような場合労災が適用されるか?」との質問には 答えにくいと思うので、どういうケースかを記載されたほうが多くの回答を得られると思いますよ。

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/sai3.htm
  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.1

会社には通勤経路について届出をしていますか? (交通費の精算でも必要かと思います...どでしょ) また、通勤に際して最適と思われる道路を利用されましたか? (迂回したなら理由を照明するような証拠) 素人なので適切な回答は書けませんが、詳しい人がいても この情報は必要になるかと思いましたので...

d1w2s3
質問者

補足

届け出ています。また最適な通勤経路です。 書き忘れましたが、交通事故の内容は、 車の追突事故(追突した側)で、100%こちらが悪い ものです。このことは関係あるでしょうか。