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通勤途上の交通事故、労災と自賠責の併用は?

先日、通勤途上に交通事故(当方は自転車、先方は車で当方の信号無視。当方頭を3針縫いました)にあいました。 当日の仕事はもちろん休みました。 自転車も全損です。 治療費は労災で被害者請求は自賠責にすれば?と言う助言をいただきましたが、両方の併用は可能でしょうか? また、自賠責保険への被害者請求はどのようにするのでしょうか? 自賠責保険への請求は40万円までなら過失割合に関係なく減額されないと聞きましたが、本当でしょうか? 自転車は直してもらえないのでしょうか? 初めての経験でわからない事だらけで、どなたかお教えいただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

こんにちわ。 どちらを使っても構わないかなと思います。労災は後程自賠責に請求しますので、結局出所は自賠責になります。ただ、病院側は自賠責での対応を要求してくる事が多いと思います。病院の中には同じ処置でも自由診療扱いになる自賠責の場合は労災の倍以上の治療費を取る病院もあります。病院側では同じ処置でより高く取れる方を好みます。 状況次第ですが、8割程度の過失があると思われますので、減額や総枠120万円の事を考えますと、労災で通った方が治療費が少なくてすみますからやはり労災で治療費関係を、慰謝料等は自賠責に被害者請求すれば良いと思います。 事故証明を取れば相手方の自賠責の付保会社が分かりますので、その保険会社の窓口に行けば自賠責の請求書類一式(含む手続き方法)がもらえます。 相手方が任意保険に加入している場合でも、あなたの方に過失が多いと対応(病院等に対しての支払等)はしてくれないと思いますのでやはりご自身で自賠責に被害者請求していく事になろうかと思います。 あなた含めてご家族の誰かしらが個人賠償保険(または特約)に加入していると、個人賠償保険にて相手方自動車の修理費が賄えますので確認してみてください。(個人賠償は契約者だけでなく家族全員補償対象です。)

anzen
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 とても的確なお答えを頂きありがとうございます。 今後の対応にとても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

下記のご説明について補足します。 基本的に労災保険と自賠責保険の併用受給は可能です。 しかし労災の「第三者行為災害」に該当しますので、労災保険と自賠責保険とで調整されます。 詳細は、ご自身のご請求される労災保険の担当者にお聞きするのが一番宜しいかと思われます。 過失割合で左右されますので・・・・ では!

anzen
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 今後の対応にとても参考になりました。 ありがとうございました。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

交通事故の場合労災が使えないとか,いろいろ言う人がいますが,会社が労災を使いたくないために言ってる,嘘です. 交通事故のときでも,加害者がいる通勤災害でも,労災の適用は可能です. 労災と自賠責の併用は何の問題もありません. 健康保険の変わりに労災を使うと言う認識で結構です. (先の回答で健康保険を使うように書かれていましたが,業務中・通勤途上の事故受傷は「健康保険」の適用が出来ません) 自賠責の傷害部分は120万円までです.被害者に7割以上の過失があると20%の減額となります. 自転車については過失割合に応じてお金をもらうことになるでしょう. 自賠責の請求ですが,相手が任意保険に入っているかどうかで若干変わってきます.

anzen
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 ご意見を参考に、今後対応していこうと思います。 ありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

人身事故については、自賠責保険の対象で、 自転車については、対物保険になります。 (自賠責と任意保険で別会社の場合がけっこうあるし、等級が下がるのをきらって自転車代が安ければ保険を使わない人もいる) ただし、事故原因があなたの信号無視であれば、「過失割合」がかなり大きいので、どれだけ請求できるか、という問題はあります。むこうの車に傷がついていれば、その費用もありますから。 市町村の法律相談で交通事故の担当もありますから、ご相談なさったらいかがでしょう。ほとんど無料です。(相談だけであれば)

anzen
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 一度、市町村の窓口に相談してみようと思います。

  • kkao
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.1

基本的に、加害者がいる通勤災害は労災の適用外となります。 詳しいことは、会社の担当の方に相談されたほうがヨイと 思いますよ。 勝手に話を進めていって、取り返しのつかないことになっては 困りますから・・・。

anzen
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 ご意見を参考に今後対応してまいります。