• ベストアンサー

通勤途中の事故

通勤途中に交通事故に遭ってしまいました!左足首骨折。(私:バイクで被害者 相手:車)そこで質問ですが、相手の方の損害保険金も請求して、それと別に会社の労災から請求できますか。またはその他別の請求できる考えられるものはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.3

傷害部分についてのお訪ねですね。 通常は(加害者側の)自賠責が適用されます。しかし保険金額に死亡1200万円通院 120万円という枠があります。 それを越えた場合に任意保険(相手側)の対象となります。 しかし今回の場合は通勤途上ということなので、労災の対象となります。上の文章の自賠責(相手側)を労災に置き換えて下さい。 両方共に国の保険なので、二重に出ることはないです。 しかし民間の保険は契約ごとなので、場合によっては重なって出る場合もあります。 例えば今回のような場合、後陣分が傷害保険や所得補償保険などに入っていればそれも出ます。 傷害保険などは単体で契約していなくても、火災保険や積立保険に特約として付いている場合もあります。 またバイクに任意保険が付いていたなら、搭乗者傷害保険が付補されていればでます。

nagaichi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お返事が遅れてすみませんでした! ご意見・アドバイス参考になりました。 またよろしくお願いいたします♪

その他の回答 (4)

回答No.5

労災をお勧めします。労災休業特別支給金は、自賠との間で調整がなされません。他にも、労災の方が有利な点が多数あります。 また、就業中・通勤中は労災が基本です。

参考URL:
http://www.moxibustion.jp/jikonavi/workmen.htm
nagaichi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お返事が遅れてすみませんでした! ご意見・アドバイス参考になりました。 またよろしくお願いいたします♪

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.4

労災と自賠責(任意も含む)は 重複(二重取り)して請求・補償してもらうことはできないが答えです。 要は労災で補償する部分を自賠責では補償しないということです。

nagaichi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お返事が遅れてすみませんでした! ご意見・アドバイス参考になりました。 またよろしくお願いいたします♪

noname#21620
noname#21620
回答No.2

社会保険労務士の資格者として、通勤災害についてのみのアドバイスです。 通勤は立派な労働災害です。休業して所得が無かった時は4日めから、休業補償給付があります。障害が残った場合は14級以上からが保証の対象で、一時金などがあります。要は障害の程度によります。他の民間との競合は問題ありません。

nagaichi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お返事が遅れてすみませんでした! ご意見・アドバイス参考になりました。 またよろしくお願いいたします♪

  • sou99
  • ベストアンサー率60% (25/41)
回答No.1

損害金と別に労災を請求できるのかはわかりません。 しかし、労災は会社に証明や手続きをしてもらわなければならないですが、 普通の会社ではめったに手続きをする事柄ではありません。 もし、担当の方がお詳しくないようでしたら、 お近くの労働基準監督署窓口に相談される事を強くおすすめします。 他に受け取れる保険としてはご自身が個人で加入している 生命保険や自動車の任意保険の特約の通院や入院保障が考えられます。 加入している保険毎に請求できたりするので、 通院や入院の条件に応じて1日についていくらとか 一時金等の見舞金が受け取れたりします。 ご自身で保険会社に申告しないともらえませんので 保険会社に確認されると良いと思います。

nagaichi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お返事が遅れてすみませんでした! ご意見・アドバイス参考になりました。 またよろしくお願いいたします♪

関連するQ&A