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通勤途上で交通事故に遭いました(長文です)

2年前に2台の車が絡む交通事故に遭い、緊急入院し、その日のうちに右足は回復見込み無いとの事で下腿切断、その後入院中に左足も親指・小指切断(その他植皮等ありますが・・)手術等入退院を続けてきましたが、今年3月末で症状固定になりました。通勤途上という事もあり通勤労災を認定され、入院当初から労災での休業補償を受けておりました。 現在の状況ですが、障害厚生年金裁定請求済で結果待ち状態・自賠責後遺障害診断書及び 通勤労災での障害給付請求については医師の診断書記入待ちの状態です。 そこで、ご質問ですが 1、この様な複数の受給権がある場合は誰に相談したら良いのでしょうか 2、自賠責後遺症診断書と労災障害給付請求は同時に提出するものでしょうか 3、労災で休業補償を受けていますが障害厚生年金が発症後1年半での認定ではなく、下腿切断の場合は切断日(私の場合入院当日)が障害認定日になるとの事を聞いております。しかしながら前出の通り入院当初より通勤労災で休業補償を受けております。 示談は自賠責後遺症を保険会社に提出し認定結果に基づき保険会社から提示があると思いますが労災年金・障害年金等絡んでいて今後どの様に進めれば良いのでしょうか(どうなるのでしょうか?) 4、私の様な案件の場合、当初から弁護士に依頼する場合の報酬と保険会社等から提示してきたものに対しての報酬とでは違いがあるのでしょうか 色々複雑でスミマセンがご教授頂ければと思います。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>診断書(通勤労災の障害給付請求の裏面が診断書になっています)に有効期限は無いのでしょうか? 診断書自身には有効期限はありませんが、受け取る側(労災であれば労災側)により期限に制限を設けることはあります。具体的に労災がどのような制限を加えているのかはすいませんが存じません。

oyaji_1961
質問者

お礼

ありがとうございます。 自賠責と労災の診断書はどうやら一緒に出しても、私の場合切断なのであまり等級の違いはなさそうな感じなので同時に出すようにしようと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>これは間違いなのでしょうか? 多分私がはじめにかいた保険代位の話があるのだと思います。 たとえば自賠責から支払われるのは相手からの賠償金です。 で、労災や障害年金側にとっても、その加害者のせいで出費をすることになったので、その分賠償を加害者に求めることが出来ます。 つまりご質問者と労災や年金が賠償金を取り合う形になるのです。 なのでおそらく自賠責の方を確定させてからの方がスムーズに手続きできるということなのでしょう。

oyaji_1961
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自賠責確定から労災年金診断書提出と理解しますが、診断書(通勤労災の障害給付請求の裏面が診断書になっています)に有効期限は無いのでしょうか?一応被害者請求ではなく、任意一括の示談方向で考えています。 数ヶ月も自賠責認定結果が出ない事を危惧しています。 何度もすみませんが宜しくお願い致します。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

1・労災と厚生年金の併給や支給調整の相談は社労士、労基署、社会保険事務所(組合ならその組合事務所)へ、自賠責や交通事故の損害賠償と労災、年金等の併給、支給調整のついては交通事故を専門分野としてあげる行政書士、弁護士等又は損害保険料率算出機構等自賠法関係機関に相談してください。 原則は自賠責優先支給で労災年金や障害年金等が支給調整されます。もし、労災年金、障害年金等が現実に先に支給された場合は自賠責が支給調整され自賠責の範囲で(加害者に関しては法的損害賠償金の範囲で) 労災や障害年金の保険者が求償権を持ちます。 尚、労災の特別支給金等の労働福祉事業による給付はは支給調整対象になりません。 たとえば休業補償なら労災から平均賃金の6割、特別支給で2割、損害賠償金として4割出してもらえる可能性があります。

oyaji_1961
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、将来的な示談等を含めて交通事故を専門分野とする弁護士に依頼するのが一番なのですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>会社の顧問社会保険労務士に相談していたのですが、 あらら、あまり詳細はご存じない人のようですね。 >又労働基準監督署に相談に行ったのですが、 ご質問内容だと多岐にわたるので総合的に知っている人でないと難しいので、なかなか簡単には答えは得られないかもしれません。 たとえば、 >2、自賠責後遺症診断書と労災障害給付請求は同時に提出するものでしょうか については、そもそも自賠責と労災は独立しているものなので独立して提出するべき物です。 >3、労災年金・障害年金等絡んでいて今後どの様に進めれば良いのでしょうか この質問が一番複雑で簡単にはお答えできないのですが、先に述べた併給制限の話であれば労基署や社会保険事務所にて話を聞くことが出来ると思います。 自賠責を超える任意の話は「基本的には独立して話を進める」ことが出来ますけど、保険代位の話があるので労基署と社会保険事務所に賠償金とのかねあいについて確認してください。 >4、私の様な案件の場合、当初から弁護士に依頼する場合の報酬と保険会社等から提示してきたものに対しての報酬とでは違いがあるのでしょうか これは賠償の話になりますので相談は弁護士になります。 通常は自賠責よりは大きくなることが多いです。ただ断言は出来る物ではないので弁護士に聞かないとわかりません。 とまあ、けっこうやっかいな話なんです。

oyaji_1961
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり一筋縄では行かないようですね。 私の場合、既に労災の休業給付を入院当初から1年半程受けていて、しかも今回障害厚生年金申請したときも下腿切断(初診日=障害認定日)という事で特例症例ということで切断日に遡って裁定請求を社会保険事務所にしております。しかし、労災で1年半休業給付を受けているで、もし障害厚生年金の遡って認定がされた場合、どの様になるのかが、労基署担当者・社会保険事務所担当者の方どちらに聞いても、労基署の方は労災はわかるが 障害厚生年金との兼ね合いはあちらに聞いてくれと言う状態で、たらいまわしにされています。さらに、損害賠償(示談を考えています)も絡んでいて、障害厚生年金や労災年金支給停止がどの様になるかも同上の役所の方双方にに相談していますが、やはりたらいまわし状態です。一度会社顧問以外の交通事故を得意とする社会保険労務士に相談した方がよさそうですね。 また、ものの本で読んだのですが最初に自賠責後遺症診断書を提出して障害等級認定を受けた後、労災の障害給付申請した方が良いと書いてあったと記憶していますが、これは間違いなのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合には社会保険労務士とご相談下さい。 障害厚生年金と労災の傷病補償年金は併給制限されますし、今回のように加害者がいて賠償を受ける場合には更にややこしく、厚生年金や労災側からも賠償金の金額により保険代位することもあるので、とても複雑です。

oyaji_1961
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一応労災も絡んでいて会社の顧問社会保険労務士に相談していたのですが、今まで取り扱ったケースが無いので詳しくわからないと言われました。この為、社会保険事務所に出向き障害年金の手続きを自分で行いました。又労働基準監督署に相談に行ったのですが、やはりあまり事例が無いのでイマイチ的を得た回答を頂けませんでした。自分で社会保険労務士を探して相談するしか無いのでしょうか・・・・・

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