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通勤途上での傷病について

会社で総務を担当しています。 どなたか教えてください。 会社の従業員が通勤途上で足首を捻挫しました。 (労災の手続きはしました) 日頃、原付利用の自宅から最寄駅までの移動手段を、足が不自由ということでタクシー利用にした場合、この従業員にはタクシー代を会社に請求する権利はありますか? また、通勤途上のケガだからということで、通院による休みや遅刻、早退をカウントしていないのですが、通勤途上のケガだとこれらはカウントしなくて良いのですか? 弊社は従業員2名の小さな会社で、この辺の規定は大まかできちんと整備されていません。 よくあるケースだと思うのですが、一般的にはどのように処理されているのでしょうか?

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回答No.2

専門家ではありませんが、以下のように判断します。 ご質問の件ですが、請求する権利はありません。そもそも通勤費を使用者が支払わなければならないという根拠法はありません。その為、労働者の自己申告による実費を支給したり、通勤定期を支給したり、上限金額を決めてその範囲内で支給したり、全く通勤費は支給しないケースもあります。労基法上は通勤費は賃金です。もちろん支払っても構いませんので質問者の方の会社がどう決めるかです。もう一つ言えば、使用者は従業員の就業中の安全を確保する義務はありますが、通勤中の安全まで確保する義務はありません。通院による休み、遅刻、早退すべてカウントして、その分の賃金は差っぴいてください。ノーワーク、ノーペイの原則です。その場合、当該従業員の賃金が減る事になりますが、そこは労災保険がカバーします。(労災法13条、S40基災発14号)

saruko17
質問者

お礼

>poppochan8さん ご回答ありがとうございます。大変参考になり助かります。 私ももっと勉強して解らない方のお役に立ちたいと思いました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

請求する権利はありません。業務に支障があって出勤してほしい場合、支払うことは可能です。 カウントします。通勤途上とはいえ勤務時間に病院にいくことも可能です。

saruko17
質問者

お礼

>zorroさん 早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 専門家でいらっしゃるとのことで、厚かましくもう少し教えて頂きたいのですが、ご回答いただいた内容の根拠になるような規定(労働基準法?)はありますか? もしお分かりでしたら教えていただけると大変有難いです。

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