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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金清算時の相手との文章の取り交わしについて。)

借金返済の取り交わしについて

このQ&Aのポイント
  • 半年の期限をつけて知人に貸したお金が返済期日に守られず、一年間の請求の末にようやく返済に応じる旨の連絡がありました。
  • 相手は銀行振込で返済するため、「完済証明」と「借用書」の返却を要求してきました。
  • 相手の態度が横柄であり、借用書は手元に置いておきたいと思っていますが、返金時に両方を渡すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおりますが、相手がどういう人か判らないので、いろいろ悪いことを想定して契約しております。例えば行方不明になった場合とか、ね。  質問者さんの相手がどういう人なのか判らないのでどこまで想定すべきか判りませんし、今は自宅ですので六法などの準備がないので条文の確認ができませんが、  「間違えて振り込んだので返してくれ」と言われたら、金銭消費貸借の契約書なしに、どうやって受け取る権利があったことを証明するのでしょう?  また、税務署が「これは何?、収入?、申告してないね」と言ったら、金銭消費貸借の契約書なしに、どうやって貸したお金が戻ってきたのであって「所得でない」ことを証明するのでしょうか?  民法でも、借金を返済する人は引き替えに領収書を要求できるし、返してもらった人は領収書を渡せば十分(渡すのは義務)で、金銭消費貸借の契約書まで渡したり破ったりする必要はなかったと記憶しています。  実際、不動産の借主が退去する時、不動産賃貸借契約書を返したことなどありません。むしろ、7年間、厳重保管です。  完済証明書を求められているならそれを出せば十分であって、借用書を引き渡す必要はないものと判断します。

herospring2000
質問者

お礼

早速のご回答感謝感謝いたします。 相手に対しても税務対策の理由付けが出来、合法的で目が覚める思いでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

借用証書は金銭の貸借の証拠書面です。 ですからお金が振り込まれても返さない、何かの時のために取りおくと言うのは反則です。 これを返すまたは面前で破ってしまうというのが、借金を返してもらったよという証拠となります。 完済証明は書く必要はありません。借用証書がすべてですから。 なんなら完済受領の語句と日付、住所氏名を書いて捺印してあげれば済むことです。 あとから利息がとか延滞金がなどと追加で言われたくないので、この金額ですべての精算がついたよということにどちらもしたいのですから、きれいに渡すことです。 コピーなどとっても悪い思い出にしかなりませんので備忘録ぐらいの意味でしかありません。

herospring2000
質問者

お礼

ご協力ありがとうございました。 親切な皆様ご助力のおかげで、自信を持って対応して参ります。 重ねてありがとうございました。

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