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貸金の利息

人にお金を貸しました。 内容は、50万円を2年2ヶ月、その途中に追加で30万円を貸して欲しいと依頼があり、最大で80万円を貸しましたが、30万円は6ヶ月間で返してきました。 借用書は、途中の80万円になった際に作成させましたが、そこに記載した返済日は到底守られず、残りの50万円を返済期限の1年7ヶ月後であるこの度、ようやく全額返済して来ました。 借用書にも、特段の利息について、取り決めもしておりませんでしたが、相手は常にお礼のつもりで利息を払わせて欲しいと、話す度に調子良く言っておりました。 しかし、この度、仕方なく返済してきた状態です。 こちらは2回分の振り込み手数料が掛かってます。細かい話ですが、振り込むために、仕事の手を止めて、銀行まで行っていることや、そこまでのガソリン代を考えれば、期限もまるで守る気も無い状態から、仕方なく元金だけを返されても釈然としません。 今更ですが、法律的に、いくらかの利息を請求出来るでしょうか。

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

そもそも貸金法を無視しているのに利息を請求? 無理でしょう。 善意で貸しているのに、利息も善意でいいのでは? 次からは、貸金法に則って個人融資してください。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

利息支払いの合意がなければ、利息を請求することはできません。 ただし、弁済期日を経過した期間については、遅延損害金を請求することが可能で、その利率は年5%です。 また、 >相手は常にお礼のつもりで利息を払わせて欲しいと、話す度に調子良く言っておりました。 ↑このやりとりを、利率の定めのない利息支払いの合意と捉えれば、当該合意から弁済期日までの間は年5%の割合での利息、弁済期日以降は遅延損害金の請求が可能です。 ただし、口頭での合意のようですので、あなたの請求に対して相手方の任意の支払いがない場合は、 強制的な回収は難しいでしょう。

回答No.3

借用書に記載がなければ無効です。口約束ですから相手の素性からお分かりだと思いますが利息なんて払う気ないですよ。他人にお金を貸すのはやめた方が良いですし貸すならあげると思って貸すことです。

  • rex33
  • ベストアンサー率11% (15/135)
回答No.2
noname#235638
noname#235638
回答No.1

そもそも利息の取り決めのない契約 ですから、利息はとれません。 遅延損害金が発生しておりまそので そちらで争う。