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友人の借金をその両親に請求出来ますか?
友人に5年前に300万円を貸しました。5年経った今も返済がありません。 その都度返して欲しいと連絡しているのですが、その時点では返すと言うものの中々返してくれません。少しずつ負担にならない程度でもいいと提案しても、もう少し待ってほしいと言われてしまいます。 借用書は作りませんでしたが、振込履歴は残っています。 近々まとまったお金が必要なんですが、その友人の両親に対して、返済を請求することは法的に出来ますか?
質問者が選んだベストアンサー
ご両親が知っているのでしたら話してみてよいと思います。 300万円も貸すのに借用書も保障人もたてなかったのですか。 期限は決めてあったのですか。 振込履歴は差し上げたのか、何かの支払いか等々明確になりますか。 ここに相談する前に、当然、弁護士さんには相談していますよね。 何か、お金に関わる事でしまりがないように思えるところがありますが、ご両親に相談しても良いとは思いますが、やはり弁護士さんと相談してからでしょうね。
その他の回答 (6)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 友人の借金をその両親に請求出来ますか? 違法行為です。 振り込め詐欺として警察に通報されても文句は言えません。 ただ、請求は出来ないですが「友人に300万円貸かしていて返済が無いので、返済するように言ってほしい」と言って、話をすることは合法です。 いかに困っているかを話して、その過程で同情を得て「代わりに返します」といってくれれば儲けものということになります。
お礼
そうなのですね、、、 どうにかうまく解決できる道を考えます、、 どうもありがとうございます。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
できません。 借用書も作らず貸すという事は、あげたのと同じですよ!! 借金の時効は5年です、個人から借金の時効は10年ですが、念書などの借用書が無い場合は期間の特定が証明できません。 また裁判を起こせるのはその友人に対してで、友人が未成年でない限り親に対して裁判は起こせませんし、未成年だとしたら、未成年に親の許可も取らず300万もの大金を貸した貴方の非が問われるでしょう。 それに振込履歴では、相手に幾らのお金が渡ったと言う証拠でしか無く、借りた時の約束で10年だと言われれば、期日前の請求という事になりますから、強制的にと言うのは難しくなると思います。 そもそも1万2万と言う金額なら、保証人はや借用書は無いと言うのは判りますが、300万ですよ、貴方のミスが大きいですね。
お礼
借金の時効は5年なのですか!? さらに落ち込みます 私が浅はかでした、、 ご回答どうもありがとうございました。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
貸金法違反、なんて回答がありますが、質問者さんが金の貸し付けを「業」(反復継続すること)として行ったわけではないから、違法などではありません。友人のご両親が連帯保証人になっていない限り、貸付金の返済請求を行うことは出来ません。成人した子の借金に対して親が代わって弁する責任などはないのです。
お礼
みなさんの回答を読んで、できないということが分かりました、、 今から借用書など作っても間に合いますかね、、 どうにか解決できる道を探します。 ありがとうございます。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
貸出多額も、請求するのも貸金法違反ですね。 なので、諦めるか本人請求してくだささい。
お礼
そうなのですか、、 落ち込みます。 ありがとうございます。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
できる訳ないですよ。 あなたが、急に親や兄弟の借金を請求されたらどうしますか? そんなときのために連帯保証人制度があるのです。 連帯保証人ならば、支払いの遅延があった時点で請求することが可能になります。 保証人や借用書が無いので、法的にはお金を貸した事実は無いことになります。 振り込み履歴があったとしても、借金かどうかはわからないのです。
お礼
そうなのですか、、、 落ち込みます。 今から借用書つくります ありがとうございます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
法的には難しいでしょう。 ちゃんと借用書作って連帯保証人になってもらえれば請求できます。
お礼
そうなのですか、、、 今から作ってみます ありがとうございます。
お礼
私が浅はかでした。 いまから借用書つくることと、向こうの両親に話すことをしたいと思います。 その前にまずは弁護士に相談して見ます、、 ありがとうございます。