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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸付金完済時の処理について)

貸付金完済時の処理について

このQ&Aのポイント
  • 知人への貸付金の完済時の処理方法について調査しています。銀行振込による返済が行われ、領収書の発行が要求されました。領収書の書き方や借用書の返し方について教えてください。
  • 貸したお金が返済され、領収書の発行が要求されました。銀行振込による返済の場合でも領収書を発行し、印紙を貼る必要があるとのことです。また、借用書の返し方についても知りたいです。
  • 知人への貸付金が完済されましたが、領収書の発行が必要です。銀行振込による返済の場合でも領収書を発行することが求められ、印紙を貼る必要があります。借用書の返し方についてもアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 法の趣旨は、二重請求されない権利を保障しようということですので、二重請求できないようにしてあげればいいのだ、と私は勝手に解釈しています。  で、いろんな領収書を発行していますが、異論反論(税務署も含め)はありません。  まず、但し書きですが、質問者さんが書かれたようなことを領収書の欄に書くのはほとんど不可能ですので、「○年×月▲日貸付金の返済として、口座振込みにより受け取った分として」と書く程度でいいと思います。  これで、借り主が貸し主から「○年×月▲日貸付金」の返済を二重に求められる可能性はないと思いますし、逆に、貸し主が借り主から振込書類とその領収書の両方を示されて「二重に返済してしまったので、片方返してくれ」と言われることもないと思いますので。  借用書は、質問者さんがそのまま持ち続けるべきです。  返してしまったら、「ほんとに借りたんだっけ?」「借りたのは1万円だったよね」と言われた時に、10万円貸した証拠がなくなります。  返済を受けた証拠が領収書ですので、領収済みなどという文言を借用書に書き込む必要はありません(書いても悪いことはないと思いますけど)。  

arcadiapat
質問者

お礼

領収証の書き方、借用書の件、大変参考になりました。 借用書はご本人の希望がありましたので、控えを残して原本をお返しすることに致しました。 どうもありがとうございました。

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