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借用書の流用について

あるところからお金を借りる時に、借用書に自分が借りた額と名前・住所・拇印のみを押し、相手に返済するまでその借用書を預けていました。約束の期日までに、お金を返済し、その場で借用書を破きました。 ただ、その借用書を相手がコピーして、返済期日やお金を貸す側の名前などを記入して悪用するようなことがあるのではと思い、不安です。 原本はその場で破いたのですが、コピーした借用書をもとにそれを悪用されて、再度お金を請求されるようなことはあるのでしょうか? お金を返したのはいいのですが、不安でしょうがないです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

 これは信用問題ですから仕方ないともいえます。たとえば、コピーを取っていなくても、借用書は取っていなかったとかなくしたといって、また、請求することも考えられます。法律上は弁済者は受取証書(民486)や債権証書(借用書)(民487)の返還を請求できることになっています。しかし、あとで、これらの問題が起これば、期待できませんが、そのときは両当事者の証言や証拠で裁判官は判断することになります。問題が起こっていないのでしたら、受取証書をもらっておきましょう。

sebastian
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。 受取証書については、メモ用紙に金額・日付・名前と拇印を押したものをもらったのですが、これはメモ用紙でも大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.2

メモ用紙に金額・日付・名前と拇印を押したもの>  書かれた書式、用紙の種類、印紙の有無は関係ありません。ようするに、受け取ったということが外部から窺い知るようなものであることが要求されます。後で払った、払わないの問題が起こったときに、その一方の主張を封ずるものであれば形式を問わないということです。

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