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贈与に伴う株式の評価について
株式の贈与税を計算するときに,会社の保険積立金はどのように評価するのが適切なのでしょうか? 帳簿価額で評価してはいけないのでしょうか?贈与時点で保険を解約したものとしての解約返戻金で評価するべきなのでしょうか?教えてください.
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#1さんご回答の「解約返戻金の額」を「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」に適用できるかどうかのご質問ではないでしょうか。 同表記載方法等↓に『(1) 「資産の部」の「相続税評価額」欄には、課税時期における評価会社の各資産について、財産評価基本通達の定めにより評価した価額(以下「相続税評価額」といいます。)を次により記載します。』とありますので、大丈夫です。「解約返戻金の額」を記載してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-1_10.pdf 取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等
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noname#186630
回答No.1
はじめまして。 財産評価基本通達214において「解約返戻金の額」により評価することとされています。 国税庁HPをご参考になさって下さい。
質問者
お礼
ありがとうございました.解約返戻金の額で計算してみます.助かりました.
お礼
ありがとうございました.解約返戻金の額で計算してみます.助かりました.