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解約返戻金と贈与税
現在加入している保険を解約すると 払込保険料総額が200万で解約返戻金が230万だったとして 契約者:自分 被保険者:自分 保険金受取人:妻 となっている場合に、解約して返戻金を受取ったときには 贈与税がかかることになるんでしょうか? 保険金受取人を自分にして一時所得としたほうが実質もらえる額は 多いのでしょうか? もしくはすべて自分というのは可能なのでしょうか?
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現在加入している保険を解約すると 払込保険料総額が200万で解約返戻金が230万だったとして 契約者:自分 被保険者:自分 保険金受取人:妻 となっている場合に、解約して返戻金を受取ったときには 贈与税がかかることになるんでしょうか? 保険金受取人を自分にして一時所得としたほうが実質もらえる額は 多いのでしょうか? もしくはすべて自分というのは可能なのでしょうか?
お礼
回答有難うございます。 解約返戻金目的でしたので、もらったときのことを 考慮していなかったのでふと気になってしまいました。