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休業中の不当解雇について

AとBが個人事業を営んでおり2人が共同で代表となっています。(実質的にはAが代表です) 現在、Bが休業しているのですが若干の賃金は支払われており社会保険にも加入してます。 そこで、先日AがBに対して賃金の支払停止を告げたところ、Bが不当解雇ではないかと言ってきました。 この場合、不当解雇になってしまうのでしょうか?

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回答No.2

賃金というのは使用者が労働者に対し労働の対価としてて払うものです。 二人とも代表であるということは、雇用関係はありませんので解雇もありません。 そのような事業を起こす際は、一定の規則はありませんのでどういう条件で 報酬を分配するのか決めて契約を作っておク必要があります。 何の決まりも作っていない場合、出資の割合に応じて決議権を持つと考えるとすると、 同額の出資を行っている場合は、相手の同意なく待遇を変更すると、訴えられたら 負けるかもしれません。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.3

> そこで、先日AがBに対して賃金の支払停止を告げたところ、 単にノーワーク・ノーペイの原則に従うって事なら、不当解雇って事にはならないです。 賃金規定では、仕事しなくても賃金の支払いがある事になってるんでしょうか? > 現在、Bが休業しているのですが若干の賃金は支払われており社会保険にも加入してます。 ケガや病気で働けないための休業って事であれば、社会保険からの給付に切り替えるって話にするとか。 社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

  • yamato1208
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回答No.1

この情報だけでは、不当解雇なのかが判断できません。 その休業の理由にもより、一概には不当解雇にならない場合もあります。

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