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解雇予告手当について(雇い主です)

元々一緒に始めて共同経営者という形で働いていたA氏に関してです。 どなたか知識ある方ご回答をお願いいたします。 私が事業主でA氏が共同経営者という形で商売を始めました、開業届には私の名前しかありません。 開業1ヶ月後A氏による従業員へのセクハラ行為が問題に上がりました、 立場上私が厳しく咎めその場は収まったのですが、 その件により従業員全員からA氏への不信が問題に上がりました。 A氏に問いただすと非を認めるどころかなぜそのように判断されるのかむしろ不満である、と発言。 考え抜いた結果、開業して間もない状況で業務の核になっている従業員からの不信は致命的であると判断しA氏に辞めていただきました。 その後A氏から解雇予告手当の支払を要求され困っています、 就業日数分の賃金は支払済です。ここでお聞きしたいのが、 解雇理由が予告手当の除外に該当するのかどうか? それ以前に労働者としてみなすものなのかどうか? この状況で予告手当を支払うことは必要なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お話から伺うと、「即時解雇」の扱いになると思います。 その時は、事業主は「予告手当」を支払う必要があります。 金額は30日間の平均賃金の支払いです。 ただし、予告期間があれば ex.4月1日に解雇予告して4月16日に解雇すれば15日間の「予告手当」だけ支払えばよいです。 ただ、気をつけなくてはいけないのは解雇権の乱用ととられないようにする事です。 セクハラぐらいでは、懲戒解雇は認められません。 セクハラによって、あなたの会社が受けたダメージを立証できますか。 多分、不可だと思います。 現実論からいいますと、「解雇無効訴訟」で訴えられる前に、悔しいかもしれませんが「予告手当」を支払っておいたほうが丸く収まると思うのですが。

orangemenjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労基署にて詳しい話を聞いてきました。 やはりこの状況で解雇予告手当の解除は難しいようです。 『労働者』なのか『共同経営者』なのか、そこが論点になる様子です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

うまく処置できず、セクハラの巣と化す会社も少なくないなか、的確な措置をされたことはなによりです。 さて、「私が事業主でA氏が共同経営者という形で商売を始めました」とありますので、A氏は代表権のない役員という身分ではないかと思われます。それなら話は簡単ですが、「解雇予告手当の支払要求」「就業日数分の賃金は支払済です」という点より、実態としては労働者という身分です。この区分けはどの会社も緩く、外からは見えません。そこで経営に参画していたかどうかの判断が大切です。(ここは参考程度-勉強中のため) 材料としては、 ・総会の招集ができる ・代表取締役の選任に参加 ・株式や社債・配当の扱いの決定に参加 ・営業権、重要資産の譲渡事項、借入金、保証事項について参加 などが挙げられるでしょう。要するに、会社の重要な決定事項にかかわっているかどうかです。 あとはセクハラ行為について反省していない点をどう解決できるかと、それとは別に立ち上げ当初からの協力者として何らかの報奨があるべきかどうかです。これを同時にすっきりさせれば、うまく収まると思われます。

orangemenjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労基署に行ってしまいました… 法人ではなく個人の事業なので、そのような枠決めがし難く、なおかつ判断材料にならないそうです。 ありがとうございました。

  • jyamamoto
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回答No.2

>元々一緒に始めて共同経営者という形で働いていたA氏に関してです。 共同経営者として処遇していたのであれば、「雇用契約」を交わしていたのでしょうか? 役員として委嘱契約を交わしていたのであれば「解雇予告手当」は関係ないと思いますが・・・。

orangemenjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約等は一切ありませんでした、『共同経営者』であった証拠はある、にも関わらず『雇用されていた』と主張しています。 『雇用』したつもりはないのですが… 困ったものです。 ありがとうございました。

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