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途中解雇の賃金の保障(休業手当)
先日、派遣先から契約期間があと2ヶ月残っているのに「明日から来なくいい」と言われました。 1年勤めた会社で、雇用保険にも加入していました。 これは「派遣元」からの解雇ではないのですが、派遣元から「退職日はいつにします?健康保険を送り返してくださいね。」と聞かれました。 普通、こういった場合派遣元に賃金の保障(休業手当)と新たな派遣先の希望を申し出るのでしょうか? それとも「派遣元」からも退職し失業給付金をもらうのでしょうか? 派遣元からは失業給付金をすぐ受け取れるように「会社都合」としてあげますと言われました。 詳しい方がいましたら教えてください。 宜しくお願いします。
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1予告なしの解雇にあたるので「解雇予告手当」を貰えます。 過去3ヶ月間の平均の1カ月分請求できます。もちろんすぐに雇用保 険(失業保険)の手続きの為に離職票を出してもらってください。 もし会社が雇用保険に入ってないなら、すぐ管轄の労働基準監督署か ら労災(雇用保険と対になってる)に入らせるように勧告させて、管 轄の職安から雇用保険の加入勧告をさせて、あなたは会社に内容証明 書(解雇予告手当)で請求を出す(必ず「1週間以内にしはらってく ださい」と入れてね)これらの事をスピーディにやってください。監 督署は及び腰がちだけれど、とにかく電話一本入れさせること(あな たが監督署に来ていることだけでも良いから担当官から会社の方に一 本目の前で入れさせること(粘ってね)これで見えて来る筈です
- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
人材業界の者です。 疑問点を二つ、 1.そもそも「明日から来なくていい」という発言に至った理由はなぜでしょう?何か仕事上の落ち度なのか、上司の気まぐれなのか・・・ 2.派遣先から言われた「明日から来なくていい」という発言には法的根拠はありませんが(雇用契約がないため)、派遣元の見解はいかがでしょう? 3.bunashimejiさんは「来なくいい」と言われてどうしたいのか?(法律的には派遣先にそう言われても権限がない人に言われたことと同じなので、派遣元に言われるまでは本来は就業する義務があります) 派遣元は派遣先が「どうしてもうちには来させないでくれ」と言った場合なかなか逆らう事ができないケースがありますが、かと言って雇用契約も満了前に終了させるのは違法です。(但し、bunashimejiさんが了承してしまえば解雇ではなく合意退職になってしまいます。) 今後について 1.即座に他の同じような条件の派遣先を紹介してもらうように要求しましょう。 2.それまでに1日でも空白期間があったり、紹介できないと言われた場合は労働基準法26条で定められた休業手当てを要求しましょう。 3.同じような条件(就業可能な職種・通勤距離・時給)を紹介してもらった場合、bunashimejiさんが拒否すると自己都合退職になってしまいます。 派遣元としては本来休業手当てを支払う義務があっても、bunashimejiさんが納得してしまえば「合意退職」となって支払い義務も発生せず「円満終了」するので失業給付をエサにしている可能性もありますね。 今回はbunashimejiさんに落ち度があるのか、原因の詳細が不明ですが、派遣元担当者にわからない点は細かく確認しましょう。回答については書面で法律根拠と共に貰うようにするのがベストでしょう。
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
派遣先からの「明日から来なくてもいい」というのが、そく派遣元の解雇には繋がらないはずです。 派遣元には新たな派遣先を見つける義務があるはずです。 解雇をするにも、1ヶ月前に解雇通告をする義務が有ります、そく解顧をする場合は3ヶ月分の平均の6割を払う義務があります。 詳しくは労働基準監督署に相談してください、監督署は聞いたことしか答えませんので、前もって知りたいことはメモを取っていくことを勧めます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
あなたはどこと「雇用契約」を交わしているのでしょうか? 派遣元でしょうか?派遣先でしょうか? ご質問の内容は、すべてあなたの雇用契約の条件にどうか書かれているかによります。
補足
質問の文面が簡潔すぎました。失礼しました。 雇用元は「派遣元」です。 「派遣先」の上司の機嫌を損ね「明日から来なくていい!」と言われました。 派遣元に相談したら「退職日はいつにします?直に失業給付金がでるように会社都合にしておきますね」と言われたのですが、色々調べているうちに「休業手当」をもらう方がいいのでは? と思い 失業手当も休業手当も3ヶ月分保障されるみたいですが どちらを選択したらいいかわからなかった為質問させていただきました。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございます。