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著作権を譲りたいのですが
ずいぶん以前に、私にはイラストレーターをしていた時期がありました。 特に売れっ子だったわけではなく、大きな実績はありませんが、当時バブル期だった事もあり、雑誌等の連載をいくつか持ち、雑貨やポストカードにもなる程度の仕事をしていました。 そのころ個展等でいくつかの作品や原画を売却したのですが、その著作権を姪に譲りたいと考えています。 もちろん姪には無償で譲渡しようと思っているのですが、その場合贈与税や所得税がかかってくるのでしょうか? それらの作品は、これまでに二次利用される事はほとんどなく、ロイヤリティによる収入は、この十年でもトータルで20万円にも満たない程度です。 ただ、たまに当時に出回ったものを目にした方から、ホームページで使いたいという申し出があったりしますので、一応著作権を主張できるようにして、姪に譲渡したいと考えているのですが、そのような場合、ただ「これらの作品のだれそれに著作権を譲り渡します」という書類だけですむのか、すまないのか、また、もらう側に税金等がどのように課せられるかを、ご教示いただければと思います。 もし、同じようなケースをご存知の方がいらっしゃれば、お話をお聞かせください。
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- hata79
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著作権を譲る手続きについては触れずに、評価のみ。 基本通達にありますね。 同額が贈与税の基礎控除額(平成23年10月現在は110万円)以下なら、贈与税の心配はありません。 第4節 著作権、出版権及び著作隣接権 (著作権の評価) 148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正) 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率 上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。 (1) 年平均印税収入の額 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。 (2) 評価倍率 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
- 123admin
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著作物等の利用の許諾 http://www.weblio.jp/content/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E8%A8%B1%E8%AB%BE 出版契約書(一般用)と著作物利用許諾契約書の使い分け方法 http://www.jbpa.or.jp/agreement-manual.htm 原画をさんにプレゼントして著作権も譲ると一筆書いておけばOKじゃないですか? 但し二次利用の場合には、雑誌発表した作品が出版雑誌に買取になっていると著作権は出版社に帰属していたりします。 その辺は契約次第だから分からないけどね。 有名作家や注目作家で出版社がちゃんと管理下に置いている以外は原画を持っている方が強いと思いますけどね。 売却されたものは自分のネームを消されて他のネームに偽造されたら裁判沙汰だけど、こんなイラスト持っているよとコレクション自慢でブログなどで画像を掲載されても著作権侵害にはならないと思うけどね。 それ以外はちゃんと許諾を与えてコピーライトを明記してもらえばいいんじゃないですか? それが切っ掛けでまたイラストのお仕事が舞い込むかもしれません。 コピーライトとは? http://copyrights.livedoor.biz/archives/165755.html 参考程度
お礼
ご回答くださいまして、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、出版社に渡したものは買い取りだったので、著作権は向こうにあるんでしょうね。(もちろん掲載される紙面にかぎっての事でしょうけれど) 売却した絵に関しては、あの当時私も呑気なもので、とくに著作権の事には触れずに売ってしまいました。まあ、有名作家でもなんでもないので、その後なんのトラブルも無く来ましたし、今後も何も無いとは思いますが、ご教示いただいたように、手元に残っている絵には、著作権もあげるよと一筆添えて贈り、既に売却した絵に関しては、写真資料があるので、これも一応伯母さんの絵なんだからもし、なんかあったら著作権の主張をあなたがしてもいいよと言う意味での、著作権譲渡のお覚え書きみたいなものを贈るという事にしようかと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答くださいまして、ありがとうございます。 参考URLをじっくり見てみます。