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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権侵害に、なるのか)
著作権侵害になる?展覧会での勝手なポスター変更
このQ&Aのポイント
- 美術サークルの作品が勝手に変更され展示される展覧会での問題について考えます。
- デザイン科のAさんが作者に相談せずにポスターを大幅に変更しましたが、これは著作権侵害になるのでしょうか?
- Aさんにはどの程度の責任があるのか、作者との関係を考えながら解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 著作権は、色々な権利から成り立っています。その1つに「同一性保持権」という権利があります。 簡単に書きますと、著作物の公表の際に著作者の意に反する改変を禁ずる権利です。 今回のケースは、著作権者(あなたですね)の承諾を得ていませんから、この権利の侵害に当たりますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
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- hirokazu5
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回答No.2
他人の著作物の改変を、合意の範囲を超えて行ったのですから、もちろん著作権侵害になります。 Aさんの責任については言うまでもなし。 ただし、改変の合意の範囲を口頭だけで取り決めた部分はあなたの落ち度であるともいえます。また、「……かと“思った”」というのはあなたの思い込みですので、そこも落ち度になりましょう。 訴えようとは思っていない、というのは悔しいですが堅実な選択肢です。
質問者
お礼
>訴えようとは思っていない、というのは悔しいですが堅実な選択肢です。 多少不快な思いはしましたが、大学のサークルのことなので金銭トラブルになるものでもないし、訴えるほどのことでないと判断したからこう書いたのであって、本気で「訴えたいけど無き寝入るしかない!!」と思っているわけではないので、ご了承ください。 ちなみに私はただ興味があって著作権侵害になるのか聞いただけですので、私の行動を揚げ足取って「落ち度」といわれても困ります。
質問者
補足
思った、というのはただ投稿の際に書いただけです。 実際にはAさんは「この文字の部分だけ、少しだけ変えても良いですか?」と文字を指で差し言いました。
お礼
ありがとうございます、早速調べてみました。最初、著作権関係のサイトを見ては見たのですが、どれに相当するのか検討も付かず困惑していましたが、「同一性保持権」というものなのですね。