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20年前亡くなった祖父の遺産相続

母方の祖父は昭和61年に亡くなりました。祖母はそれ以前に亡くなっておりましたので、母を含めて5人の子どもと親が先に亡くなったため代襲相続権のある孫(母たちから見れば甥姪)4人が相続人でした。祖父は都市近郊に農地を持っておりバブル最盛期でもあり数億円の遺産と聞きましたが、私は当時海外にいたため詳細は知りません。 私は資産の大半は今回亡くなった跡継ぎの叔父(母の弟)が相続し、他の者はいくらかずつ金銭を貰って相続は終わっているとばかり思っていたのですが、最近になり跡継ぎの叔父が亡くなって、土地のほとんどは名義変更されないまま放ってあるという今回亡くなった叔父が祖父の遺産と土地からあがるいくらかの収益から払っていたようです。 なぜ数億円(今は地価下落で目減りしているでしょうが)の遺産を名義変更しないまま放置することが許されたのか不思議な気がしますが、母は相続税は相続人全員の名義で物納したと思うと言います。本当にこういうことが可能なのでしょうか?もし、それが事実なら相続税等のことは一切気にせず、売って分けてもいいのでしょうか。その場合、事実上20年保有していたのですから、所得税は長期譲渡の扱いになるのでしょうか。 母は高齢で最近少々呆け気味ですので、事実関係がイマイチはっきりしません。近々話し合いがあり、母の代理で出席することになりましたので、アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.4

相続税の申告については,相続開始の時から10ヶ月以内という期限がありますので, 遺産分割をしないで(法定相続割合で)相続税を納付してしまったことも考えられます。 配偶者(祖母)が先に死亡していたとのことですので,相続人は直系卑属だけですから, 全員が相続税を納める計算になったのではないでしょうか。 とにかく,税務署は遺産分割協議が終わるまで待ってくれませんので, 納付だけはしているでしょう。

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.3

遺産である不動産について,名義変更(所有権移転登記)をせずに放置しておくことは可能ですし, またそうなっている不動産も少なからず存在します。 (そうしておくことのデメリットを相続人が負担するだけです) 相続税の納付が終わっているのであれば(確実なことを確認しておくべきでしょう), あとは各相続人が相続したものを,そのとおりに(税申告の内容と違わないように!)名義変更して, (もっともその登記手続がけっこう大変だったりしますが) その後の処分(売却等)は,各相続人の自由です。 所得税の関係は,名義変更がされていなかったことなどもありますので, 税理士や税務署に,具体的な資料を提示して質問するのがよろしいかと思われます。

koala0305
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 下の回答のお礼欄にも書きましたが、分割協議が終わらないまま全員の名義で納税したという可能性もあるのでしょうか?ここで質問するより確認したらと言われそうですが、話し合いの前に不用意な発言をして痛くもない腹をさぐられたくありませんので。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 遺産分割協議はいつまでにしなければならないと法律で決められたものではありませんので,相続登記をしていないことについて,何ら法律に触れません。  遺産を相続人の共有としても良いのですが,相続税は申告期限があります。  相続税は1人の被相続人に対して1件という扱いですから,相続人全員の名前で申告し,遺産から相続税を納めることは可能です。最近はなかなか認めてくれませんが,昭和61年頃であれば,物納も可能でした。    >相続税は相続人全員の名義で物納した  ということであれば,相続税については斟酌しなくて良いようです。    さて,法律に触れないからといって,相続登記をせずに放置しておくと,いざ登記をしようとしたときに大変な作業が必要となります。  昭和61年に御祖父様が亡くなられた時に,相続人が9人(子5人+御祖父様より先に亡くなった子の子4人)居たということですから,この9人で遺産分割協議書を作成し,実印を押印の上,印鑑登録証明書を添付する必要があります。  20年近く放置されていたのであれば,相続人である子がその間に亡くなるということがあります。現に子の1人(質問者の叔父様)が亡くなられたとのこと。そうすると,質問者の叔父様の配偶者と子が相続人の地位を引き継ぐことになります(代襲相続ではなく数次相続です。親の死後,遺産分割協議が整う前に子が亡くなった場合は,その子の配偶者も相続人になります)。  相続人の相続人が遺産分割協議に加わります。このように権利者がどんどん増えていくことになります。手続きが煩雑になりますので,まずは事実関係をはっきりさせて,速やかに手続きされることをお勧めします。

koala0305
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 分割協議が終わらないまま全員の名義で納税したと思ってよいのでしょうか。それとも、分割協議は終わって単に登記がなされていないだけなのか母はその辺り曖昧なようです。 おっしゃるとおり、20年のうちには5人いた子どものうち3人が亡くなり話は随分複雑になっています。祖父は99歳の高齢で亡くなりましたので、孫たちでさえ現役世代は母が44歳のとき生まれた私と末の叔父の子どもたちだけで、残りはシニアといわれる年齢です。本当にこういうことは早くすませないといけませんね。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺産を分割せずに共有名義のままとしておくことは可能です。 ただし、詳細がわかりませんのでなんとも言いかねますが。

koala0305
質問者

お礼

早速ありがとうございます。

koala0305
質問者

補足

文章にヌケがありましたので補足いたします。 土地のほとんどは名義変更されないまま放ってあるという今回亡くなった叔父が祖父の遺産と土地からあがるいくらかの収益から払っていたようです。→土地のほとんどは名義変更されないまま放ってあるということが判明しました。固定資産税は今回亡くなった叔父が祖父の遺産と土地からあがるいくらかの収益から払っていたようです。

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