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有給休暇について

いろんな方が質問されてるので、何となくは分かるのですが確認させて下さい。 勤務開始から6ヶ月経過(勤務時間や出勤日数等すべてクリアしてる条件)で10日間の有給が与えられると言う事は分かりました。 最初の6ヶ月が過ぎてからはどうなるのでしょうか? 最初と同じように6ヶ月経過(勤務開始から考えたら1年間)で10日間付与みたいに法律で決まってるんですか? それとも、最初の6ヶ月経過での有給付与は法律で決まってるが、それ以降の事は、勤めてる会社ごとのルールで決まるのでしょうか? 詳しく分かる方がいたら、教えて下さい。ヨロシクお願いします。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

>最初の有給付与は採用から6ヶ月後に発生するが、その後はそこから1年後… >つまり、採用から考えたら1年6ヶ月に付与されるという解釈で良いのでしょうか? その通りです。 6ヶ月後、1年6ヶ月後、2年6ヶ月後・・・ と付与されていきます。

noname#148619
質問者

お礼

お礼が遅くなり本当にスミマセンm(_ _)m ご説明内容で理解出来ました。ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

勤務開始ではなく、雇用された日からになります。 違いは、雇用された日が必ずしも勤務開始日ではないから。 例えば4月1日付で雇用されても、その日が休日の場合、勤務はしないので勤務開始日にはならないからです。 労基法の有給の付与に関しては、 雇用された日から6ヶ月経過で10日。 その後、1年継続するごとに1日 雇用された日から3年6カ月を経過すれば、1年ごとに2日、上限は20日。 これは、最低限労働者に付与されなくてはならない日数です。 これ以下ではいくら労働者が合意しても無効になります。 これ以上であれば、会社が独自の基準で決めることができます。 6年6ヶ月で20日の付与になり、労基法ではそれ以降は20日間の付与で問題ないのですが、 例えば「雇用された日から7年6ヶ月を経過した者には、1年ごとに労基法の定める日数に1日を足して付与する」という独自ルールは問題ないです。そうすると8年6ヶ月で22日、9年6ヶ月で23日となります。 また、計画付与の場合に、新入社員だと自由に使用できる有給が少ないので、当初から20日付与することも可能。 パート等の場合にはまた違う日数になります。 こちらご参考に http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

noname#148619
質問者

補足

最初の有給付与は採用から6ヶ月後に発生するが、その後はそこから1年後…つまり、採用から考えたら1年6ヶ月に付与されるという解釈で良いのでしょうか?

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