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身元保証人の有効期限について

親戚の子供が就職した際に身元保証人になりました。期限は5年と記載されています。 その子が就職4年目で会社のデータを故意に消去し裁判で損害金を払うように判決されたようです。 ところが本人には一切払う意志が見られないとして、保証人の私に請求がきました。しかし、裁判が終わったのが私が保証人になって6年目ですし、この事件を知らされたのも裁判が終わってからです。 私の身元保証人としての期限は切れていると主張できるのでしょうか? 身元保証の法律には、身元保証人に事件を知らせる義務があるという条文があるのだから、知らせを受けた日が5年を過ぎていたのならば、無効ではないでしょうか? お教えください。

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  • cowstep
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回答No.2

先ず、あなたに通知が来なかったことを理由に、あなたは会社からの請求を拒否することができます。そうしなければ、何も知らないままに損害賠償責任を負わされることになり、それを未然に防止しようという法律の趣旨に反するからです。 次に、被保証人がもし会社に損害を与えたときにも、身元保証人に直接そのすべての責任を求めることができるというわけではなく、裁判所が次にあげる事情を総合的に考えて、身元保証人の責任範囲を判断するものとされています。 以下が身元保証人の責任範囲の判断基準です。 イ) 従業員の監督に関する事業主の過失の有無 ロ) 身元保証人が身元保証を引き受けるにいたった事由 ハ) 身元保証人が身元保証を引き受ける際にはらった注意の程度 ニ) 従業員の任務または身上の変化 従って、会社があなたを訴えて勝訴するまで、あなたは会社の請求を拒否することができます。 また、事件が5年の有効期間内に起きたので、通知が5年後に届いたからというだけの理由では無効になりませんが、3年以上過ぎていれば不法行為の時効(3年)を援用することができます。

jgdatgjp
質問者

お礼

本当にわかりやすいご回答いただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

そのように主張すればよろしいでしょう 心配なら弁護士に相談することです

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