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身元保証書の内容について

就職先に身元保証書を提出するのですが、条項記載済の書面を支給されました。 その内容が「身元保証に関する法律」から逸脱しているように思われます。 具体的には次の通りです。 1)過失の軽重に関わらず 2)直ちに 3)損害額を賠償する 4)催告の抗弁権を放棄する 5)保証期間を5年を超えて更新する 6)5年後の更新を認めるため本書を提出する ・こうした内容でもひとたび提出されれば有効なのでしょうか? ・この内容で保証人になっても良いと思うでしょうか? (親にさえ頼み辛いです。) 何卒ご教示頂けますようお願い致します。

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  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

具体的ではなくて部分的ですか?

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