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身元保証書について

おかげさまで仕事に就くことがでました。 その際に会社から身元保証書をもらい 身元保証人を2人かかなくてはいけないのですが・・・ そこで、保証人の印鑑が実印でなければいけないらしく、知り合いに保証人を頼んだら 「実印で保証人になったことがない。実印はお金がからんだ時にしか普通使わないから、なれない」 と、断れました。 実印は大事と聞きますが・・・ 内容は他の会社と一緒で、故意に損害をもたらした場合など・・・そのような内容なのですが、 身元保証人の保証人に実印を押させる会社は疑うべきなのでしょうか? みなさんの会社ではどうでしたか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

私の会社も実印を押し、確か、印鑑証明も添付したと思います。しかも、一人は父親で、もう一人は他人(親戚を含む)になってもらうということでした。 やはり、横領ということや会社への損害をもたらしたときのためでしょうね。身内ばかりだと逃亡の恐れがあるから??と思ったんですけど。 多分、実印は身元が分からない人は登録できませんよね。そういうことで身元の確認もされてるんじゃないですか?別に疑う会社ではないと思いますけど。

usausa11
質問者

お礼

私のもそんな感じの身元保証書でした。 しかし説明したのですが・・・印鑑証明もいるということで 結局納得してもらえませんでした^^; 他の方に頼むことになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  会社に就職する際に付けることを要求される身元保証人は、雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のことです。  で、この身元保証人は、通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、また将来の損害について担保するため、その責任を契約のみに委ねると身元保証人の責任が非常に重くなるおそれがあります。そのため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。  すなわち、 ・身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年とするとともに(同法2条) ・雇主が被用者について、被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったときまたは、任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるときには身元保証人にこれを通知する義務があり(同法3条) ・身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしています(同法4条)。 ・また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしています(同法6条)。  このように、身元保証人の責任はある程度限定されていますが、それでも厳しい内容であることには変わりありませんので、実印云々は別にして知り合いのおっしゃることは、別の意味(実印を使うと言う事ではなく、保証人の責を負うという事ですね)では理解できます。    保証人の書類に押す印鑑は、三文判でも実印でも、書類自体には効力の違いはありませんから、実印を求められたことについては、会社がそうしているだけで他意はないと思います。  そもそも、実印が押してあるだけでは悪用しようがありません。印鑑証明書と実印そのものがあって始めて悪用が出来ます。 (身元保証ニ関スル法律) http://www.houko.com/00/01/S08/042.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S08/042.HTM
usausa11
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

  • kenji777
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

身元保証人に実印を押印して印鑑証明を添付する。これは当たり前の事です。そうじゃなければ、三文判で誰が書いたかも真実味がありません。

usausa11
質問者

お礼

友達に聞いてもそうみたいですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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