• ベストアンサー

身元保証書について

会社やホテルの常駐警備をする警備会社の契約社員として採用されました。 会社に身元保証書の提出を求められたんですが、保証書には「万一、本人が故意又は重大な過失により貴社に損害をかけたときは、本人とともにこれを賠償する責任を負います。」という一文が書いてあります。私の場合保証人は父になります。 これは何か仕事をミスしてしまった時、多額な金を請求されるという意味でしょうか。 故意ならわかりますが、過失はもちろん望ましくないのですがまったくしないとは言い切れませんので、書いてある内容は少し怖いです。このような書類にサインするのは初めてなのでどなたかアドバイス頂けたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

身元保証は、会社にとって気休め程度のものです。 新卒採用時の身元保証なんかであれば、会社に損害を与える可能性があるような責任ある仕事を任せられる頃には時効になってます。 質問者さんが、会社の金を持って逃げるとか、機材を壊して火をつけて逃げるとか、そんな事で会社に損害を与えるような可能性が無ければ、気にしなくて問題ないです。 > これは何か仕事をミスしてしまった時、多額な金を請求されるという意味でしょうか。 会社から損害賠償の請求を行うには、 ・損害が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行う。 ・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。 ・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。 ・損害が発生しそうな状況になった際に、身元保証人の方からも注意などしてもらうために通知する。 とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。 そういう事がきちんと実施されないのであれば、会社と無関係でないですから身元保証人の立場から「どうなってるんだ!」ってネジ込んでもらうとか。 1-2 身元保証人の責任とは,どのようなものか|労働相談Q&A|わーくわくネットひろしま http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa12.html

jirinori
質問者

お礼

回答とURLありがとうございます。回答を読んで納得できました。安心して身元保証書を提出しようと思います。

その他の回答 (1)

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.2

その内容は、ごく普通の身元保証書のものです。警備会社に限らず 大多数の会社で その文章が使われています。 故意または「重大な過失」ですよ 単なる軽過失での損害賠償ではありません。 重大な過失を起こすということは、余程の不注意が原因です(例えば火災報知機が鳴っているのにオロオロして放置しておいて大火事になったとか)、それを心配するようでしたら 社会人は勤まりませんよ。

jirinori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに社会人として未熟でしたね・・。回答を読んで安心しました。

関連するQ&A