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会社入社時の身元保証(連帯保証)について
会社入社時の身元保証(連帯保証)についてお聞きします。 会社入社時に、身元保証書を提出された方は多いと思います。 その保証書の文言の一文に、 「故意または重大な過失により御社に損害を与えた場合、私共は身元保証人と連帯し、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をかけないことを保証します。」 というような内容があると思います。 これに関して、 1.実際に連帯保証で、損害を被った。 あるいは、 2.連帯保証の内容がある身元保証書にサインしたが、実際には保証はした事が無い のどちらがどのくらいの割合であるのかを知りたいです。 どちらのケースになったかを教えて下さい。 上記以外でも、連帯保証期間の3年を超えてから、故意、あるいは過失の損害を出したケースなどもあれば教えて下さい。
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- wakame0729
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回答No.1
2ですね、実際に損害賠償などの具体的な話があったことはありません。っていうか、保証をした人間がそのような立場になった事もありませんが。 自分も人事担当者になった事もありますし、ぺーぺーの頃担当者に聞いた事もあったのですが、この身元保証はつまり「この人は周りに信用を得ているか」の重要な判断基準である、という事ですね。親族はダメみたいな決まり、ありませんか?単に賠償だけなら親族でもよさそうなものですが、そうじゃないって事はつまりそういう事なのだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 成る程。 賠償が第一目的ではないのですね。参考になりました。