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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リンタツ(株) 就職の際の身元保証書について)

リンタツ(株) 就職時の身元保証書とは?賠償の責任と信頼性について

このQ&Aのポイント
  • 子供がリンタツ(株)へ就職する際に提出する身元保証書について説明します。
  • 身元保証書の内容や保証人の数、保証期間について解説します。
  • リンタツ(株)が信頼できるかどうかや、賠償の責任についても考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#148926
noname#148926
回答No.2

再です。リンタツ 株式会社と検索してみて下さい→会社案内がありますが、普通の企業です。故意に過失を与えた場合での…なので普通に働くならば何の問題も発生しないと思います。例えば、機械を故意に金具で殴って損害を負わせた等です。

その他の回答 (5)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.6

>本日より5年間とします。 身元保証に関する法律という法律で決まっていて、身元保証契約は5年が限度です。5年後に更新です。文面は、極めてまともなものです。 また、差し入れたからといって何でも保証人に賠償請求できるわけではないし、実効性は極めて疑わしいものです。こんな契約するなら、損害賠償保険に社員を加入させたほうが良いわけですが、そうしないのが日本社会の特徴といえば言えます。

moxtuti
質問者

お礼

 ご教授に感謝します。助かりました。ありがとうございます。

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.5

身元保証の提出などは大抵の会社でありますよ。 特に、個人情報を扱う会社や、セキュリティ面を重視している会社、仕事の内容によっては損害賠償などに発展するような会社など… ま、それに限らず、 個人を雇うことの信用の証として、個人を保証する保証人をつけることはごく普通です。 会社は、雇ってお給料を払う立場ですから、雇われた人間は、会社から与えられた仕事を責任持ってこなすことを求められます。その保証の意味合いもあります。 お金を払う立場からすれば、保証人をつけることで信用も増しますし、雇われる方は、身元保証人を会社に提出することで、保証人に迷惑かけないように…とより懸命に働くでしょう。 それより… 会社名を実名で出してこんなサイトで質問するのって、やめたほうが良いと思いますけどね。 自分で会社名をググればいくらでも情報は出ます。 こういう誰が見てるか分からないサイトで実名出して質問すると、意外にその会社の人が見てたら分かる人は分かってしまうと思いますが…。 世間は狭いですから。 その会社が悪いことをしてるわけじゃないんだから、実名はやめましょうよ。 ここでは身元保証の質問だけで充分。 その会社が信用出来るかどうかは、自分で検索すれば情報はたくさん出てきます。

moxtuti
質問者

お礼

 簡潔に教えて頂き ありがとうございます。また ご注意 感謝します。以後注意します。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.4

身元保証書の提出を求める企業は普通で、求められない企業の方が珍しいですね。 保証の内容も厳しいものではなく、質問者様のご子息が普通に働いていれば、 問題になる内容ではありません。 例えば 「万一、本人がこれに違反し、故意もしくは重大な過失によって貴社に損害を与えた場合は、私ども身元保証人として本人と連帯して、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をおかけしないことを保証します。」 の具体例であれば、 故意又は重大な過失で、会社の備品を壊した場合 故意又は重大な過失で、会社の金銭を着服した場合 故意又は重大な過失で、勤務時間中にもかかわらず、無許可で外出し、職務を放棄した場合 故意又は重大な過失で、勤務時間中にさぼって働かず、注意しても改めない場合 などです。 また、「本身元保証期間は、本日より5年間とします。」とありますが、これは「身元保証ニ関スル法律」という古い法律(昭和8年)があり、職種によって期間が変わってきます。 身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。 商工業見習者の身元保証契約であれば、5年とする。 と規定されています。 もし、ご子息の職種が商工業見習者でなかったとしても、訂正を求める必要はありません。第1条より3年を超える期間については無効となりますし、第6条からも、本法の規定に反する特約であって、身元保証人に不利益なものは、すべて無効となりますので心配いりません。 このように、身元保証書の内容を採用者一人一人について書き換えずに定型の文章を使う企業はよくあることですし、それを織り込み済みで商工業見習者でなかったとした場合は3年とすると決まっているので、期間が問題となることは通常はありません。万一問題とすれば、企業が行政処分等を受けるだけです。 もっとも、そもそも身元保証を求めることは、通常に勤務している限りは滅多に起こらないはずです。 ちなみに、ご両親の保証の範囲については、下に掲げた通り読みにくいのですが、大まかにいえば、 「損害賠償責任の有無や、金額を決める時は、明確な規定や基準をもって決めるのではなく、その状況を総合的に考慮して判断する。」 ということです。(正確には下記の第五条をご覧ください。) 身元保証ニ関スル法律 第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス ↓ 引受、保証その他名称の如何を問わず、期間を定めずに被用者の行為によって、使用者の受ける損害を賠償することを約束する[身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。][ただし、商工業見習者の身元保証契約については、これを5年とする] 第五条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス ↓ 裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、 被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及び、身元保証をするために行った注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情を、考慮して判断する。 第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス ↓ 本法の規定に反する特約であって、身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。

moxtuti
質問者

お礼

 懇切丁寧に教えて頂いて助かりました。ありがとうございます。

noname#150495
noname#150495
回答No.3

>普通就職する時はこのような「身元保証書」を提出するものなのでしょうか? いたって普通の事です。保証の期限を切るのは初めて見ましたけど。

moxtuti
質問者

お礼

 ありがとうございます。助かりました。

noname#148926
noname#148926
回答No.1

今や提出は普通のようです。今勤めている清掃の短時間パートも保証人が2人必要でした。今勤めています、大手の不動産の会社です。が…大手でも必要ない会社もありました。保証人をつけるのを断る事は出来る、しかし、会社も採用を断る事が出来る(不提出に対して)と何かで知りました。提出を求める会社こそしっかりした会社だとも。

moxtuti
質問者

お礼

 ありがとうござます。助かりました。

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