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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員の契約満了前の解雇について)

派遣社員の契約満了前の解雇について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員として働いており、12月末まで契約書を取り交わしておりましたが、昨日、11月末までとの通達を派遣元から受けました。
  • 30日前までの通達が原則と言われていますが、それは、営業日だけではなく、土日も含めて数えるのでしょうか。
  • 今の派遣先は、もともと入社前は「忙しいから早く入社してほしい。半年後には紹介予定派遣で」と言っていたのに、派遣として入社後2ヶ月あまりで、「派遣のまま、時間短縮か、週5から週3へ」とひどいことを提示されました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

30日前は暦日のことで休日も含む日数です。 有期雇用契約で採用者側から契約解除をする場合は、労働基準法の規程と同じく30日前の予告か30日分の予告手当てが必要です。 ただ自由に解約できるということでもなく、労働法などの解雇の乱用に当たる場合は無効です。 とりあえずはその乱用に当たるかどうかが問題です。でもそれによる権利の回復は会社が抵抗する場合は裁判までしないとできません。 どちらにしても今の契約期間終了であなたの契約はとりあえず終わりですね。 ということは1月間の雇用を得られるかどうかということです。 手間隙と費用を考えると、勝てるとしても一寸裁判は現実的ではないですね。 それ以外に基準局が指導するなどのことも考えられますが、これも会社が受け入れなければやはり裁判です。 ということで、現実には会社と1日でも多く働けないかという話し合いをすることが現実的で、それ以上の有効な手段は難しそうですね。 これはかなり不本意でしょうが、現実はこうかなという意見です。

noname#198621
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 やはり裁判は現実的ではないですよね。 くやしい気持ちでいっぱいですが、裁判は考えにくいので諦めるしかなさそうです。 今より、いい条件で、いい会社に転職することが一番だと思い、今は就活に励んでいます。

その他の回答 (2)

  • opera-man
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回答No.3

はじめまして。 30日前は、休日も含めた日数です。 現在10月末で、11月末で退職になるのは、 30日以上前なので、法律上問題はありません。 ここまでは、30日前の退職ルールの話です。 しかし、12月末までの契約を結んでいるので、 会社側からの一方的な契約打ち切りはできません。 12月末までの補償はあるべきです。 この補償がないとすると、契約自体に何の意味もないことになります。。 それ以降は、契約満了となるので、補償はえられませんね。

noname#198621
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 補償について、いろいろ調べてみましたが、30日前に言われているので、法的には間違っておらず、難しそうです。 今は、いい会社に入ることを目標に、就活を頑張っています。 今までの会社で、こういうことがなかったため、社会は厳しいとあらためて思い知らされました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

実際に経営難と言う理由であるなら、 斡旋などで継続を希望しても仕方がないので、 一般派遣なら、契約の残存期間分の賃金を派遣元に請求すればいいでしょう、 派遣元は、当然労働派遣契約の中途解除で違約金をもらうと思いますので、 まあ、貰っていなくとも、期間中の賃金は当然補償されなければなりません。 揉めるようなら、斡旋や民事調停、それか支払い督促等を起こして請求でしょうか。

noname#198621
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 くやしいですが、30日前通達なので、法的には間違っておらず、裁判は難しそうです。 お金もかかりますから...。 こういう会社があるということを、初めて知り、今後のためにいい勉強になりました。 頑張って、いい会社に入れるよう、就活します。

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