契約書の産業財産権
あるソフトを外注して作成してもらう契約書を作成し
委託契約書に下記条項
第**条 本業務実施によって生じる産業財産権等はすべて甲に帰属する。
を記入して相手に渡したところ
下記内容を追加してほしいとの依頼がありました。
第**条 本業務実施によって生じる産業財産権等はすべて甲に帰属する。
2 甲または乙が従前より保有する産業財産権等は、それぞれ甲または乙に帰属する
ものとする。但し乙が従前より保有する産業財産権等を成果物等に使用する場合、甲
および甲の顧客に対し必要な範囲で無償にて使用許諾するものとする。
追加した
2 甲または乙が従前より保有する産業財産権等は、それぞれ甲または乙に帰属する
ものとする。但し乙が従前より保有する産業財産権等を成果物等に使用する場合、甲
および甲の顧客に対し必要な範囲で無償にて使用許諾するものとする。
の真意は何でしょうか?
このソフトをインストールしたハードで商売したいのでソフトを外注業者に自由に使われたり公開されたりするのはまずいのですが・・・・
契約や産業財産権に詳しい方ご教示お願いいたします。