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退職理由に関する守秘義務
私はこのたび会社を辞めたのですが、その退職理由に関して、会社の上層部が社内の人間に漏らしていたことがわかりました。 このことは、問題のない行為なのでしょうか? 会社側とは「この退職理由は特に絶対内緒で…」と約束したわけではないのですが、一般的に、社員の個人的な退職理由を上層部が他の一般社員に漏らしてしまうのは問題ではないかと感じているのですが…。 私としては、その理由が広がってしまうのは嫌なので、会社に対する不信感を感じ始めています。 とはいえ、上層部のどの人が漏らしているのかを私は聞いていないので、張本人を責めることができない状態ですが。 法律的な観点や、その他の観点から、このことが問題のある行為なのか否か、どなたか教えてください…。 妙な質問ですみません。
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- ben0514
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私も経営者の端くれで、一応の法律は意識しています。 しかし、社内である以上は問題ないと思います。法的なものの規定は聞いたことはありませんね。 それに、一般的な会話の範疇だと思います。 嫌だと思うのであれば、退職時にお願いするでしょう。 家族の病気などであれば『家庭の事情』、本人の病気などであれば『体調不良』、理由が無いなどであれば『個人的な理由』などととどめるのが一般的だと思いますがね。 名誉を傷つけられるのであれば、元社員という立場だけの話ではないと思いますので、弁護士などに相談しましょう。
- 徳島 太郎(@oyajitokushima)
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同僚が退職した場合。上司に理由を聞きますよね。上司は回答します。XXXの理由でとね。法的な意味ははかりませんが、日常的な会話だと思います。XXXの所は上司の判断によります。品位の問題だと思います。いづれにしても噂に蓋は出来ませんから。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 公務員と違って,民間人には職務上知りえたことについての「守秘義務」は原則的に課せられませんから,退職理由を漏らしたことが即違法となるわけではありません。 ただ,その内容(退職理由)が質問者様の社会的名誉を害するものであるような場合には,名誉毀損になることがあります。刑法は,名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」(刑法230条1項)としていますが,民法の不法行為(損害賠償請求ができる)も同様の基準で成立します。ここで,「公然」とは,不特定又は多数の人に対することを言いますが,秘密やうわさは大勢の人に対してではなくとも誰かに漏らせば広がる(伝播する)ものですから,少数の誰かに他言無用を徹底せず漏らすことも「公然」になりえます。