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年末調整の収入と所得

現在主婦で今年からパート先の社会保険に加入しています。保険料など引かれて手取り8~9万です。主人の会社からもらってくる年末調整の確か2枚目の右下にある控除?のような所の書き方が今年は分かりません。収入-65万・・・。この収入と言うのは交通費と社会保険料を引いた額で良いのですか?それとも全部含めた給料明細で言うと総支給額になるんでしょうか?無知なもので、すみません。それによって多少額が変わってくるので心配になって質問しました

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

65万円は「給与所得控除額」です。 全ての給与収入からこれを引いた額が「給与所得」です。 ご質問者の言う「収入」には一年間に支払いを受けた給与の総額を記載します。 給与明細から集計した額を記入するというなら、厳密に言えば交通費の支払いは非課税ですから、引きます。 給与支払総額  100万円 うち非課税交通費3万円 給与所得を求めるための総収入額=100-3万円=97万円 97万円から給与所得控除額65万円をひいて、32万円が「所得額」になります。 NO1様回答には勘違いされてる点が散見されます。

lhuojyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私もNO1様の回答だと、こちらに投稿するまで思っていたので勉強になりました。例まで記入していただきありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>とゆー解釈で合っているでしょうか?… 裏付けとなる監督官庁の URL まで付けているのに、それでも信じられないのなら、ここを利用するのは辞めましょう。 1 番さんにいうとおりにしたら、忘れたころになって税務署から会社経由指摘され、夫が恥をかくだけです。

lhuojyo
質問者

補足

すみません。信じてないではなくて本当に単に自分が理解してなかったので分からなかった所を確認してみました。交通費を引くのは分かりました。社会保険料は引かれる前の金額で良いと私は解釈して間違ってない(私の理解が)ですか?と言う意味で補足したのですが誤解されたら言葉が足らず、すみませんでした

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この収入と言うのは交通費と社会保険料を引いた額で… 違う、違う。 誤回答に注意。 交通費は、明確に区分して支給され、一定の範囲であれば引き算して良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm しかし、源泉所得税や社会保険料は、引かれる前の金額です。 >それとも全部含めた給料明細で言うと総支給額になるんでしょうか… 給与明細は、それぞれの会社が独自に作るものですから、よそ者は何とも答えようがありません。 公的書類である「源泉徴収票」なら【支払金額】が収入です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf >収入-65万… 「給与所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm とは、「収入」から「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm を引いた数字で、源泉徴収票では【給与所得控除後の金額】です。 ただし、年末調整を受けていなければ、【給与所得控除後の金額】は空欄のままとなります。 >主人の会社からもらってくる年末調整の… って、『23年分扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf のことですか。 それなら、あなたの「所得」(収入ではない) が 38万円以下なら、【A 控除対象配偶者】欄に記入します。 38万円を超え 76万以下ならその用紙は無記入で、代わりに『23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf の【配偶者特別控除】欄に記入します。 76万円を超えるなら、どちらの用紙にもあなたのことを書く必用はありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lhuojyo
質問者

補足

ほんとに無知なので同じこと聞いてたらすみません。社会保険等が引かれる前の金額とゆー解釈で合っているでしょうか?そこから交通費だけは引いた額で良いでしょうか?

回答No.1

給与(賞与含)の総支給額から、交通費と社会保険料を引き、 そこから経費65万円を差引いた金額が所得です。 所得が38万1円以上~76万未満の場合は特別控除対象は配偶者、 所得が38万以下の場合は控除対象配偶者となります。 2枚目右下ということは特別控除対象配偶者でいらっしゃるのでしょうね。 (保険料控除 兼 配偶者特別控除の申告書 の方ですよね?) 給与所得の収入金額の欄に、給与から交通費と社会保険料を引いた金額を、 所得金額の欄には経費65万円を引いた金額を記入しましょう。 そして、その所得に応じて該当する控除額を、配偶者特別控除額の欄へ記入しましょう。

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