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控除分の返金

4/16から初めてパートで7時間働いている未成年の者です。(今まではアルバイト) 5/31でやめる事になっています。 その会社で初めて支給された給与の明細を見たら健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税が引かれています。 健康保険は親の扶養になっており、5/16に返却しました。(資格喪失届けは出していません) 保険証は、年金手帳の表紙(コピー)と一緒に5/8に渡されました。 保険証を1度も使っていなくすぐに返却したのに保険料5千円以上引かれています。 厚生年金も手帳すらもらっていないのに1万円近く引かれています。 これは返金されないのでしょうか。 15日が賃金計算の締め日で、25日が支払日です。 (例:2/16~3/15締め 3/25払い)

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  • SVOC
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回答No.1

健康保険は、前月末日時点でその健保組合に加入していたのであれば保険料はかかりますので引かれます 保険ですので使おうが使うまいが保険料は納付する義務があります 厚生年金も同様です 年金手帳は、退職の日までは勤務先で預かることになっている(うちの会社も預かっている)事が多いので退職日以降に離職票とともに渡してくれるでしょう

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