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耐震改修の既存不適格の扱い

所轄行政庁が計画の認定をしたとき、建築基準法による確認済証の交付があったものとみなすそうですが、交付があったとみなされることによってどうメリットがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

着工できる。・・・じゃないんですか? 耐震改修って工事じゃないですか。改修工事は大規模修繕でしょ。 確認申請とって工事しようと思うと他の仕様規定も直さなきゃいけないから確認がおりない! っていうときには耐震改修だけの着工を可能にするために計画の認定をもらうんじゃなかったでしたっけ。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、そういうことなんですね。

その他の回答 (3)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

交付のメリットは耐震工事を行う事が出来ると言うメリットだけですよ。 例 耐震診断の結果の評価点が0.3 予算とかの関係で評価点を0.8まで向上する事が出来ない場合で、計画認定されれば耐震工事を行えると言う事です。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさん回答の仕方は違えど同じ意味ですね。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

本来、確認申請が必要な工事でも確認申請をしないでもよいということ。 既存不適格で現行法規をみたすことが難しいため、耐震補強をしたくても出来ない建物を救済するための措置。確認済証自体は発行されない。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう意味でみなすことができると言うわけなんですね。 文面だけでは何のことか理解できませんでした。

回答No.1

その建築物の存在を許可されるという利点があります。 この国ではお役人様が許可しない(許可したとみなさない)建て物は存在すらも許されないのです。 この国では未だに何事も原則禁止、申請した物のみ許可、という御上至上主義がはびこっています。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、もともと確認済証は交付されていますよね? それともこの法律は済証のない建築物を耐震改修することにより 今までなかった済証を与えますよと言う意味なのですか? それとも耐震改修を行うことで原則はその他の既存不適格部分も 現行法に適合させる必要があるけど耐震改修することで その他の部分は適合しなくても済証は発行しますよと言う意味ですか?

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