※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:既存不適格建築物の増改築について)
既存不適格建築物の増改築について
はじめまして。
まだ二級とったばかりの小僧です。
普段は職人やってるので、設計関係はド素人…よろしくお願いします。
一応地元の役所に聞きに行ったんですが、建築指導課の四人ぐらいがあーでもないこーでもないって感じで、結局コレだ!という断定したやり方がわからないままになってしまいました。(一時間以上話してました 笑 )
以下本題です。
適当な図で申し訳ありません。
Aという建物がありました。(S50に登記されてます。)
BをS63年9月に増築しています。(確認申請だけとれてましたが、完了は受けてなかったです。)
今回Bを残して、Cを増築したいとの事。
自分は「建築確認手続き等の~マニュアル…小規模建築用」の中の「その他の関係」を持参し役場へ質問に行きました。
昭和56年6/1施行の改正法令に壁量の基準が強化されたと書いてあります。
昭和56年5/31以前着工で旧基準に適合しているものは「既存不適格」になるとも書いてあります。
図で言うならばB増築はS63年で改正後なので、その筋違がある壁を耐力壁として考えて、今回増築するCも壁を配置すれば既存不適格云々抜きに「ただの増改築」になると思っていました。
ざっくり言うと「この件は既存不適格とかの書類は要らないですよね?」ってな感じで。
しかし、役場の一人の方が、「筋違金物が既存不適格にあたるんじゃない?」と仰いました。
(すみません、色々話がごちゃごちゃになって年数を忘れてしまいましたが)平成9?11?14?だかで「告示」が変わって金物が今の基準になってないはず。とのことでした。
結局役場では、
・ 既存不適格の書類は必要
・ 耐震補強を兼ねて、できるところだけ金物を新基準の物に変える。
・ 金物が変えられない筋違は、筋違が入っていても無いモノとみなす。(図面にも記載しない)
・ 金物を変えた所 と 今回増築のCの壁量計算をしたらいいのでは?
という結果でした。
しかし対応してくれた方々も100%自信があるような感じではなく、ちょっと疑問が残るような感じでした。
そもそも告示(内容の金物)が変わって既存不適格になるなら、これから確認を必要とする増改築は全部既存不適格になるって事ですよね。
なんか腑に落ちないです(^_^;)
同じような増改築をされた方、経験値豊富な方、ぜひご教授願います。
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。 現場の合間を見て屋根裏に潜ってきました。 やはり一体として改築したいそうなので、潜れるところは潜って金物を現行法に適合させることにしました。 たすき掛けに配置されているところは無く、すべて外壁側にあったので、金物変更は問題なくいけそうです。 丁寧に回答していただきありがとうございました!