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交付者名について
完了検査済証の交付者名は建築主事又は建築基準適合判定資格者以外の名前で交付してもよいのか。 行政庁に職(非公務員)してるから特別扱いは認められるのか。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>建築主事が依頼した担当技師とはいわゆる正職員の方のことでしょうか。 地方公務員=正職員です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足します。 手元にある検査済を見ますと、 行政庁(県の場合)の検査済証の交付者は、建築主事等職氏名、となっています。 ですので、通常は建築主事になります。 また、主事が担当技師に依頼した場合は、技師名と私印になります。 このような場合は、委任した建築主事氏名と主事印の押印がしてあります。 http://www.city.kawasaki.jp/50/50kesido/home/kekansa/ansin/15kanryo.htm
補足
建築主事が依頼した担当技師とはいわゆる正職員の方のことでしょうか。 例えば嘱託職員、臨時職員(非公務員)で建築基準適合判定資格を持ってない場合でも認められますか。
- syoku-nin
- ベストアンサー率37% (60/162)
建築の元監督です。 民間の検査機関の場合、許認可を受けている団体の代表者名で、書類が発行されていたと記憶しています。 団体の長=代表取締役や理事長などは必ずしも有資格者とは限らないので、書面そのものの発行者は、資格者とは限らないでしょうね。 開発行為の検査済証などは、当然ながら首長の名前です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
建築主事とは、建築確認を行なう権限を持つ、地方公務員のこと。建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。 建築基準適合判定資格者(旧建築主事) 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない (建築主事の資格検定) 第5条 http://www.arc-s.co.jp/product/soft/archilaw/law/1056.htm#article.5
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。