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「既存不適格建築物に対する増築」について

建築設計士です。 「既存不適格建築物に対する増築」について、建築確認申請業務に携わっている方にお聞きしたいです。 「建築確認手続き等の運用改善マニュアル(財団法人建築行政センター編)」に定める「ケースIII(構造上分離、面積1/2以下)」が適用される増築棟本体プラス「ケースI(構造上一体、面積1/20以下かつ50m2以内)」が適用される渡り廊下を設計中です。 確認審査機関から、「それぞれ単体ならまったく問題はないが、同時に両方は受け付けられない。どちらか一方の確認申請を行って工事を行い完成検査済証が発行されてから、もう一方の確認申請が提出できる。」と指導されました。 「完成形は同じだし安全性にも問題はないので、まったくおかしな話だと思いますが、それに対する緩和措置が示されていないので、仕方がないですね。」と言われました。 工期ばかり延びてまったく意味不明のルールなのですが、解決の方法はないのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃればご教授ください。

みんなの回答

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.3

<>渡り廊下は既存建物の1階屋上の上に乗せる・・・・ なるほどフローチャートにないパターンですね。法改正前は主事の裁量である程度応用がききましたが現在は硬直してますね。 後は、全体計画認定制度くらいしか思いつきません。これの扱いはまちまちらしいので可能性があるかどうかわかりませんが。

tyuunensekkeisi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 全体計画認定制度については、それはそれで問題があるので、今回は考えておりません。

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  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.2

同じ確認審査(同一建物、同一審査)で別々のケースの採用は事務的(法的)に無理でしょう。 渡り廊下も含めて、ケースIIIとして増築建物が単に2棟に分かれているだけですと言えばいいはずですが。

tyuunensekkeisi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 でも質問の主旨が伝わらなかったようです。 渡り廊下は既存建物の1階屋上の上に乗せるの(荷重は押さえコンクリートとの相殺で解決という前提)で、ケースIIIにはならないのです。 そういう理由で、ケースIとIIIの2つの申請に分かれてしまう場合についてのご相談だったのですが・・・。

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

何時も闘っている者です、アホな窓口には泣かされますね 権力の融通は知りませんが、一般人への役に立つ思考は全くありません とても法範囲でない建物が建ち、中止工事が数日して敷地一杯になる 大相撲の如何様なぞ些事 何の力が働いているのでしょう ・他ではOKでしたよ、と言った途端に態度急変  其の件は通しても、他難題を吹っ掛けてくる ・指導や説明間違いには、言ってないと白を切る 1設計士がまともに当るものではなく・・是以上は書けませんが

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