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「既存不適格建築物に対する増築」について
建築設計士です。 「既存不適格建築物に対する増築」について、建築確認申請業務に携わっている方にお聞きしたいです。 「建築確認手続き等の運用改善マニュアル(財団法人建築行政センター編)」に定める「ケースIII(構造上分離、面積1/2以下)」が適用される増築棟本体プラス「ケースI(構造上一体、面積1/20以下かつ50m2以内)」が適用される渡り廊下を設計中です。 確認審査機関から、「それぞれ単体ならまったく問題はないが、同時に両方は受け付けられない。どちらか一方の確認申請を行って工事を行い完成検査済証が発行されてから、もう一方の確認申請が提出できる。」と指導されました。 「完成形は同じだし安全性にも問題はないので、まったくおかしな話だと思いますが、それに対する緩和措置が示されていないので、仕方がないですね。」と言われました。 工期ばかり延びてまったく意味不明のルールなのですが、解決の方法はないのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃればご教授ください。
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お礼
回答ありがとうございました。 全体計画認定制度については、それはそれで問題があるので、今回は考えておりません。