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保険募集人が・・・
契約者の告知を妨げた場合やうその告知を勧めた場合は、 告知義務違反による解除をおこなうことはできないと見かけたんですが・・・ これって証拠がなくても通用するものなんでしょうか? たとえば、 自分の過去の病歴が告知事項に当てはまるかわからず きちんと募集人に話したのに 『大丈夫ですよ。その病気だったら問題ありません。』的なことを言われ 告知していなくて 3年後、病気で入院し、医療保険の請求をした際 募集人が大丈夫と言っていた過去の病歴で告知義務違反と言われ解約に。。。 こういう場合、 上記の内容をきちんと話せば継続されるのでしょうか? やはり証拠がないとダメなんですか? 実際、こういうことが起きて解約されなかったことってあるんでしょうか? ネットを見ていると保険金が払われなかったという内容は見かけるんですが 解約されなかったとは見かけないんで・・・ わかる方がいたら教えてください。
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- rokutaro36
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- simotani
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補足
わかりやすい説明ありがとうございます。 >(A)言うまでもなく、証拠がなければ通用しません。 >ただし、担当者があっさりと誘導を認める場合もあります。 >また、契約者(被保険者)のメモなどが証拠になる場合もあります。 契約者がメモとはどの程度のメモを残せばいいのでしょうか? 例えば ○月○日 ○○時 窓口にて△△さんにこの病気なら告知しなくても大丈夫だと言われた って感じですか? 他に証拠となるものは何があるのでしょうか?