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忘れてしまった告知 どうしたらいいですか?

実は「ある生命保険掛け捨てタイプ」に平成15年3月に加入しました。(ガン保険で死亡保障はなし・医療保険のみの契約です)しかしその際、告知書に書き忘れたことがあります。その内容は、3ケ月以内に検査しましたか?という欄です。実は加入する少し前に、子宮ガンの検査をし、「良性ポリ-プがあったが、組織検査の結果医師に治療の必要はなし」と診断されたこと & 又特に異常がないため、それ以降通院や治療等を全くしなかったことを書き忘れてしまったのです。もうすぐ責任開始日から丸2年を迎えます。(平成17年6月)で丸2年です。が、もし仮にこのまま責任開始日丸2年を迎えても、いづれ問題になり保険料がもらえないということはないでしょうか?私はどのような手続きをしたらいいのでしょうか。 約款は次の通りです。 告知していただいた内容が事実と異なっていた場合は、保険金や給付金をお支払いできないことがあります。■告知していただく事柄は、告知書に質問事項として記載してあります。もし、これらの事柄について故意又は重大な過失によってその事実をお知らせ願えなかったり、事実と違うことをお知らせいただくと、「告知義務違反」として主たる保険契約、診断給付金特約、特定・・etc特約を解除することがあります。この場合には、たとえ保険金や給付金のお支払い事由が発生してもこれをお支払いする事が出来ません。■この取扱いは、普通死亡給付の責任開始日から2年以内に保険金・給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合に限ります。   

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回答No.11

WDB2004IBMさん、しっかり確認してみて良かったですね。 同じ、がん保険でも商品によって保障される内容が違う場合がありますので保険会社に問い合わせるのが一番だと思います。 がんを患った人は通常、がん保険には加入出来ません。またgo_go_goさんが仰るように、がん保険には2年間の時効もありません。 しかし、商品自体が良性のポリープは対象外ということですので悪性の腫瘍とは因果関係が無く、問題なく保障されているという確認が一番、重要であって解決へ前進したのではないでしょうか。 sato3jokyou10さんの回答も、いつも素晴しいと思って拝見しております。詳細な書き込み、参考にさせていただいております。

WDB2004IBM
質問者

お礼

本当にいろいろとありがとうございました。感謝いたします。

その他の回答 (10)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.10

#7です。 保険料領収日前の良性ポリープの診断に対して、追加告知の必要がないとの回答ですか。 ちょっと不可思議ですね。 それと、通常がん保険の場合、告知義務違反の2年間の時効はないのが普通です。

回答No.9

#5です。WDB2004IBMさま、tirorinmura1515さま、go_go_goさま、お疲れ様です。(一番お疲れになったのはWDB2004IBMさまですが) #6tirorinmura1515さんへの答礼を拝読し問題は解消したものと推察しますが、#6答礼にてWDB2004IBMさんから頂いた質問レスと皆様の円満解散を願いまして述べます。 くどいですが再掲しますと H15.2.5 告知 H15.3.10 検査・良性ポリープ(診断告知は3.10以後?) H15.3.27 1P領収(始期) H15.6.25 責任開始 ↑ ですよね? 原始質問文では「加入する少し前に、子宮ガンの検査をし、「良性ポリ-プがあったが」とのことなので小職は「スワ告知義務違反か?」と思いましたが、#2と#3答礼を拝読すると「検査は告知の後」のようですので。 #5にて申し上げたとおりH15.2.5時点で何も無い以上、約款上は告知義務違反は免れると思います。WDB2004IBMさんが#6答礼でも報告されているとおり保険会社でも「良性ならば報告はいらない」と回答を受けているようなので、これにて質疑は終わりでしょう。 WDB2004IBMさんの理解促進のため一つ注意喚起を。 tirorinmura1515さん(マイド快答!)が#4と#6で展開されている指摘について。「良性ポリープは保障対象外であるから、発覚したとしても告知義務としては不問」との論理です。この論理は商法645条2項による「因果関係」問題を論拠としているものと推察します。その意味で確かに小職も一理有りと認めます。 しかし一般的にガン保険の告知書には「良性ポリープを除く」とは明記されていません。(全社の告知書を見たわけではないので断定ではありません) また告知義務違反をめぐる判例のいくつかで「告知書に定める以外にも、それを知ったなら保険会社はそのままの条件で引受をしかなったであろう事実も告知すべき重要事実である」という判示が存在します。このように考えると「良性ポリープは対象外の商品だから、良性ポリープは告知しなくて良い」という理解は避けて頂きたいと考えます。告知しなくて良いかどうかを判断するのは被保険者でもセールスパーソンでもなく、あくまで保険会社だと言うことです。 つまり告知書に書かれている質問には「事実をありのままに誠実に」答えれば良いと言うことです。 今回はWDB2004IBMさんの「記憶が曖昧だった」という懸念から始まった質疑応答であり結果、無事に終わりそうなので安堵しておりますが、今後とも「あやふやな記憶のままルーズに告知しない」という自己防衛をお願いしたいと願いつつコメントを終わります。 なおガン保険における「ガン」の定義と臨床における「ガン」には解釈相違がある場合もあります。↓参考URLをご覧になっておいて下さい。 ではさようなら。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=993424
WDB2004IBM
質問者

お礼

sato3jokyou10様 ありがとうございます。しかし・・保険の事に、とても詳しい方でいらっしゃいますね。。脱帽いたします。 真実はひとつ・それに勝る物はないということですね。よくわかりました。 のちほどポイントを入れさせていただきます。本当にありがとうございました。

回答No.8

No7さん、確かに部位不担保は聞きませんね。 質問者の書き込みの中に、 >(ガン保険で死亡保障はなし・医療保険のみの契約です) とありましたので、ガン保険に医療特約が付いていた場合の説明をしたのですが、お分かりいただけましたでしょうか。 保険会社に問い合わせているのですから、No1の書き込みにあるように、契約は解除と決め付けるのは、どうかと思いますが・・

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.7

#2さんの回答に対して、、 ガン保険には、部位不担保の契約はないはずです。 ガンが恐ろしいのは転移するからです。 今回のご質問は、告知日には検査で良性ポリープが発見されていたのでは、ないのですか? 待機期間中にポリープができたのとは意味が違うと思いますが

回答No.6

良性のポリープは対象外と言う事ですね。 とりあえず、第一関門突破だと思いますが念のために、もう一度、担当者またはコールセンターに連絡して、今度は証券番号や氏名を名乗り、その経緯を伝えて確認していただき、再告知が必要なのかどうか確認していただく方が、安心して継続していくことが出来るのではないでしょうか。おそらくですが問題は無いと思います。

WDB2004IBM
質問者

お礼

tirorinmura1515様 お世話になります。コ-ルセンタ-にTEL入れました。 「告知日から責任開始日の間に良性ポリ-プが出来てしまった場合、報告をしなければいけませんか?」 と、証書No. 名前を名乗り聞きました。(相手の方のお名前もお聞きしました。) すると 良性ポリ-プは保険の対象外なので、「特に報告はしなくても良いとのことでした。たとえ責任開始日が始まっても良性ならば報告はいらないとのことでした。 心配で2度も聞きなおしてしまいました。 これで1件落着と考えようと思いますが・・・・締切っていいですね?。後ほどポイントを入れさせていただきます。 この何日間、天国と地獄を行ったり来たりした気分です。捨て身の覚悟で相談させていただいて良かったです。 コ-ルセンタ-にTELをいれる場合でも、前もって知恵をつけていただいたのと、そうでないのとは 雲泥の差があったと思います。 本当にいろいろありがとうございました。

回答No.5

概ねtirorinmura1515さんが述べられています。(tirorinmura1515さんマイド快答ですね) 既出質疑を拝読すると 告知 H15.2.5 検査 H15.3.10 1P領収 H15.3.27 責任開始H15.6.25 つまり今回のご相談は申込・告知を完了した後、一回目保険料の口座振替(責任開始日)までの健康状態の変化についても告知義務違反が問われるかということですね。商法では「告知しなくてはならない」とされていて、保険会社が運用している約款でもかつては「申込の後、一回目保険料領収の前」の期間にも告知義務を定めていました。 しかしこの規定は昭和49年に削除され以後、告知すべき時期とは「申込から保険会社の承諾の間に告知を求めた時」と解釈されています。従ってあなたが告知したH15.2.5には告知すべきことは無かったようで、検査はH15.3.10ですから今回の件を告知しなくても「約款上は」大丈夫と考えられます。 出典:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第184号」日本生命 吉垣幸範氏論説より ところが問題なのは次。 告知義務違反を争った裁判のいくつかでは「告知書に定めない事項でも、それを知ったなら保険会社がそのままの条件での引受をしなかったであろう事実も告知すべき重要事項である」との判示があります。 またご契約の商品は「ガン保険」のようですが、一部の生保では「良性ポリープであっても」ガン保険の引受はしない例もあります。 この文脈において「保険会社に知らせない状態」は不確定要素が残るとも言えます。こう考えるとやはりtirorinmura1515さんがご指摘のとおり「告知訂正」をされた方がスッキリすると思います。 なお「契約から2年が経過すれば告知義務違反で解除されることは無い」というのは真っ赤な嘘です。数々の判例で立証されています。 もしこのような誤解をお持ちであれば改めて下さい。

WDB2004IBM
質問者

お礼

ありがとうございました。見ず知らずの方から、親身に考えていただき感謝でいっぱいです。  保険は実にむずかしいですね。  >「契約から2年が経過すれば告知義務違反で解除されることは無い」というのは真っ赤な嘘です。 よくわかりました。私も心のずっと奥深く、もしかしたら・・・と、ひそかに期待をしていました。が、宙ぶらりの状態で、黙ったまま保険を継続していく勇気はないのです。。毎日TVコマ-シャルで、あたかも簡単に保険に加入できるように某保険会社は宣伝をされていますが、良い事ばかりでなく、告知の重大さも、もっとオ-プンに放送するべきではないでしょうか。(そうすると加入者が激減してしまうかな?)   本日保険会社のコ-ルセンタ-に、「90日の待ち期間の間に、ポリ-プが出来た場合、ガン保険契約はどうなるか?」という内容で、電話問い合わせをしました。 悪性ガンになったらその時点で契約解除、返金です。良性のポリ-プはガン保険の対象になりません、と言われました。こういう流れになりましたが、告知訂正をするべきでしょうか? 誠に申し訳ありません。もう一度お教えください。sato3jokyou10様、貴重なお時間いただき、ありがとうございました。

回答No.4

その、ガン保険は良性のポリープも保障の対象になっていれば待ち期間の間にポリープが発見されたと言う事で契約が無効になる可能性があります。 良性のポリープが対象外の場合は、おそらく問題は無いと思いますが、念のため保険会社(コールセンター等)に詳細を伝えて確認していただく方が良いと思います。

WDB2004IBM
質問者

お礼

わかりました。コールセンターに確認してみます。又ご連絡します。ありがとうございました。

WDB2004IBM
質問者

補足

tirorinmura1515様こんばんは。お世話になります。本日保険会社のコ-ルセンタ-に、「90日の待ち期間の間に、ポリ-プが出来た場合、ガン保険契約はどうなりますか?」という内容で、匿名で電話問い合わせをしました。 悪性ガン(ポリ-プ)になったらその時点で契約は解除、返金です。良性のポリ-プは「ガン保険の対象にはなりません」と言われました。 一応この時点で安心して契約を続けてもよいかな・・・と思うのですが、どうでしょうか? すみません。またお教えください。すみません。

回答No.3

ガン保険に、医療特約が付いているということでしょうか? この場合でお話しますと、申し込み(告知)当時のことを思い出していただきたいのですが、第一回目保険料が、いつ支払われたかと言うことです。 ポリープの検査前なのか検査後なのか思い出していただきたいと思います。 また、ポリープはガン保険で保障されるのか、または、医療特約で保障されるのか保険会社によって、がんの保障範囲が違う場合があります。 一般的には、良性のポリープであれば医療特約の保障範囲です。 また、ガン保険の保障範囲であれば、ガン保険の責任開始は3ヶ月(90日)の待ち期間がありますので、その辺は保険会社にお尋ね下さい。 医療特約の保障範囲で検査前に、初回保険料を支払った場合は、医療特約の責任開始は始まっていますので何ら、今のままで問題ありません。 検査後に第1回目保険料が口座引き去りされていた場合は、責任開始前ということになりますので、保険会社に再告知が必要になります。 急いで書きましたので、分かりづらくなってしまったかも分かりませんが、分からないことがあれば、また書き込みお願いします。

WDB2004IBM
質問者

お礼

追記させてください。 告知日はH15.2.5です。

WDB2004IBM
質問者

補足

>ガン保険に、医療特約が付いているということでしょうか? たぶん付いてないと思います。保険証書を見ると、主たる保険契約の給付内容は、がん死亡保険金・がん入院給付金・がん手術給付金・死亡給付金・退院後療養給付金だけです。あと配偶者ひとり分を付けています。特約欄は無記入です。第一回分口座引き落とし日がH15.3.27 保険証書のがん給付の責任開始日がH15.6.25 問題の検査日がH15.3.10頃です。     このような場合は再告知が必要になりますか?本当に申し訳ありません。どうぞお教えください。   

回答No.2

解約は、少し早合点だと思います。 こういう、ケースは、たまに見かけますが、保険会社側に「告知を忘れていたので再告知をしたいので手続きをしたい。」と伝えてください。 保険会社によって多少の違いはあるかもしれませんが、私のところでは「善意の告知」と呼んでいます。 その際は、告知内容に、ここで書き込んだような、ありのままのことを詳細を記入して下さい。 審査に関しては、保険会社により基準が違いますので、一概に言えませんが、内容を読ませていただいた限りでは、部位不担保の条件が付く可能性もありますが、まず順序としては解約ではなく、再告知の手続きだと思います。

WDB2004IBM
質問者

お礼

ありがとうございました。どうして2年前にそんな告知をしてしまったのだろう・・・と夕べからずっと悩み、何度も何度も契約書を読み返しました。すると申込日&告知日の日付け欄をよくよく見ましたら、告知日から3ケ月以内の検査ではなく、告知日から1ケ月経った後に検査に行き、上記のような(良性ポリ-プ 治療の必要なし)検査結果をもらったようでした。 手帳に検査日を控えていて良かったです。少し安心しましたが、まだ何か問題になるようなことがあったら、教えてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

WDB2004IBM
質問者

補足

質問いたします。告知日以降の検査&診断であれば、特に心配する問題はないでしょうか?現在も通院治療なく、良性です。 正しい審査・判断のもと、tirorinmura1515様の扱われているような保険に入ると安心出来るような気がしました。是非薦めたい方です。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

ガン保険であれば、この告知義務違反により将来にわったってガンでの保険金を受け取ることができません。 追加告知をしたところで保険契約は解除となります。

WDB2004IBM
質問者

お礼

わかりました。それでは保険を解約する方向で手続きを進めたいと思います。貴重なお時間をいただき、ご返事いただきありがとうございました。

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