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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:善意の告知の後の契約解除)

善意の告知後の契約解除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 医療保険についての告知漏れがあり、追加告知をしたが、審査の結果、保険法および保険約款の規定により解除となった。契約を継続するには部位不担保を適用する必要がある。
  • 解除が告知義務違反によるものかどうか疑問がある。
  • 引き受け不可=解除と解釈していいかどうか、保険料は返還されるのか、契約継続しない場合の手続きがわからない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)この場合の解除は告知義務違反によるものと考えていいのですか? (A)そのようですね。 (Q)引き受け不可=解除という解釈でよろしいですか? (A)いいえ。解除は、存在した契約を解除するということ。 引受不可というのは、契約自体が存在しないこと。 まったく異なります。 (Q)引き受け不可なら払い込んだ保険料は返還されますよね。 解除の場合も同様ですか? (A)いいえ。解除の場合には戻りません。 約款に明記されています。 (Q)このような通知をもらった場合、部位不担保で契約を継続する気がない時は今後どのような手続きをすればいいのでしょうか。 保険会社からの解除なのでこちらが何もしなくても契約は無くなるのでしょうか (A)何もしなければ、解除となります。 保険会社からの文書をよく読んでください。 不担保を承諾するならば、○月○日までに返信をください…… 返信がない場合には、解除をします…… というようなことが書いてあるはずです。 (Q)解約と違い、解除の場合は担当外交員にペナルティなどはないのですか? (A)普通は、ないでしょう。 保険会社に問い合わせをすることをお勧めします。 保険法や約款がすべてではないのですよ。 保険法や約款を隅から隅まで読んでも、「追加告知」という言葉は 出てきません。 なので、どのように運用するかは、保険会社の「内規」なのですよ。

shizuokacya
質問者

お礼

丁寧な回答を頂きありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 本当に対応がいい加減な保険会社で、本日やっと折り返しの電話がくることになってます。 とても参考になりました。

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