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無効な要求をされて、それに従った場合に、無効な要求をした側に責任はないのでしょうか
借家の大家と借主間で、借主が月々の賃料をきちんと支払っているのに、突然、正当事由もなく、 「あと1箇月以内に退去せよ。」 と言って来たとします(あくまで設例)。 これは借地借家法では、大家からの解除は6箇月前の通知を必要とすることと、正当事由がないことから無効です。 しかし、法律を知らない人は、大家からそう言われたら出て行かなければいけないと勘違いするかもしれません。そしてその借主が退去後、通知が6箇月前になされていないこと・正当事由がないことがおかしいと気付いて、その大家に抗議したとしても、 貸主は 「その退去要求はもともと無効なんであって存在しないのと一緒だったのに、あなたが借地借家法を知らないから、勝手に出て行ったんでしょ? 法の不知は許されんよ」 と答えるかもしれません。 この大家の言い分が正しいとすると、世の中 架空請求でもやり放題で、それに従うほうが悪いということになりそうです。 もっとも、振り込め詐欺のようなものは刑事事件として詐欺になるだろうし、民事的にも取り返せるはずです。 ですが、この大家の場合は刑事責任もなさそうだし、民事責任もないような気がします。(あくまでも私の感覚では。) 本題ですが、本当にこの大家は民事上なんの責任もないのでしょうか。 責任があるとかないとかいう、類似の判例のようなものを知りたいのですが。
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補足
そうすると、質問の設例では、 賃貸人の申込み(退去要求)と賃借人との間で新たに契約が結ばれただけだから、問題なし。 架空請求は、法律関係が存在していないのに請求したから不当ということになるのでしょうか。