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労働基準法と自己都合退職との関係について
労働基準法および、自己都合退職について教えていただきたく質問させていただきます。 現在姉が、有限会社で管理栄養士として働いていますが、体調をこわしたため、退職を希望しているのですが聞き入れてもらえず、やくざのような対応をとられ、大変こまっています。 現状までの流れは以下の通りです。 1. 平成19年に雇用契約書(両者捺印をむすぶ)契約書に記載のないことは就業規則に準ると記載あり。雇用期間の記載はなし 2. 平成23年10月4日付けで、雇用条件変更通知書が渡される。会社のみの捺印。(こちらの自署も捺印のいずれもなし) しかし、会社側は受け取る際、「了解した」と口頭で確認している。まわりにいた事務員もそれを聞いていた言っていると主張している。 3. 上記通知書に有効期間:平成23年10月21日から平成24年3月31日まで有効、以降は見直しをし、雇用契約を更新する。と記載あり。 就業規則記載内容に退職について、○○日前に退職の申し出をしないとダメ等の記載はなし。 離職理由に「退職届」をだして「受理された場合」とある・ 4. 管理薬剤師は薬事法上、経営者と同じ責任があるとされている。「辞めます」「はいそうですが」で終わる問題じゃないといってくる。(薬事法より、労働基準法のほうが雇用の上では有効だとおもうのですが・・・) 上記条件の中、退職はうけいれられないものなのでしょうか。変更通知書は会社のみの捺印ですが有効であり、平成24年3月31日まで働かなくてはいけないのでしょうか。 労働基準法には2週間前に申し出ればOKただし、雇用期間がかかれている場合はペナルティがあると決められてるようなのですが、今回もペナルティに当てはまるのでしょうか。 どのようなペナルティでしょうか(就業規則には記載ありません。) あさって、会社にいって再度退職の話をしますが、その時、こちらが主張できることはどのようなことで、向こうがどのようなことを言ってきた場合、こちらは不都合になるのでしょうか。 どんなに退職について希望をし、「辞めます」と宣言しても、話をはぐらかし受け入れてもらえません。 退職届を内容証明でおくる。等も考えているのですが、どうなのでしょうか。 また会社で話をするにあたって、ボイスレコーダーをもっていこうと思うのですが、隠し録音はダメなのでしょうか「録ります」といわないとダメでしょうか。 また辞めることができたとして、その後、別の薬局に就職することがあると思うのですが、今回のこの会社が、こちらに不利な発言をしたりしたとき、どうすればよいのでしょうか。 長くなり申し訳ないのですが、社会保険労務士の方、法律に関して確かの知識のあるかた、ご教授よろしくお願いいたします。
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- hisa34
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再回答遅くなりました。 >体調を壊したという理由は医師の診断書は必要ないのでしょうか。実際、数日前までは仕事をしていたので・・・(その時も口ではやめさせてくださいとは言っていました。) 今更敢えて医師の診断書を出す必要はないでしょう。でも、会社が損害賠償を求めて裁判沙汰になったときには、「やむを得ない事由」を証拠立てするのに医師の診断記録等(診断書等)が必要になるでしょう。 >>実際に就業が邪魔された場合には、それこそ(多大な)損害賠償金の支払を請求し、断固争う構えで臨んでください。 >こうなった場合はほかの回答者様がご回答いただいているように、司法書士等に相談して、しっかり争いたいと思います。 はい。その場合には、専門家(弁護士等。弁護士会の電話相談もあります)に相談した方が心強いでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 体調をこわしたため、退職を希望しているのですが 再就職難かも厳しい情勢ですし、そういう事でしたら会社の好意に甘えて、体調が回復するまで休職するとかの選択肢は無いんでしょうか? 会社の産業医またはかかっている医師に相談し、休職が必要な旨の診断書を出してもらうとか。 体調悪くで業務に当たれないって状況だと、失業保険も支給されないですし。 会社で保険に加入しているのなら、そちらから休業手当の支給を受けて、休養に当たるのがベストだと思いますが。 会社が有期の雇用契約を主張するのなら、なおさらですし。 …まぁ、そういう希望出したら、会社の方から「辞めてくれ」って話が出るかも知れません。 -- 現状は、労働者の方が、会社の辞めないで欲しいとかの慰留に応じて、労働者の意思で継続勤務しているって状況にしかならないと思います。 職業選択の自由は、日本国憲法で保障されているんですから、極端な話「今日で辞めます。明日から来ません。」ってのもアリです。 ただし、そうして一方的に労働契約の破棄を行った場合、会社からその結果生じた損害の賠償請求を受けるとかってリスクがあるので、民法で退職の意思表示から2週間経過する事で労働契約は解除されるって事になっています。 > 長くなり申し訳ないのですが、社会保険労務士の方、法律に関して確かの知識のあるかた、ご教授よろしくお願いいたします。 法律に関係ない、労使間のトラブルの側面も強いですので、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や勤務時間の記録、体調不良で病院に行った際の診療明細など、ガッツリ記録したり、記録を保持したりして下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > また会社で話をするにあたって、ボイスレコーダーをもっていこうと思うのですが、隠し録音はダメなのでしょうか「録ります」といわないとダメでしょうか。 相手に伝える必要は無いです。 複数持っておき、1つは最初から内緒で録音、もう1つについて相手の許諾を求めるとかってのがベストです。 まぁ、仮に録音があっても、 「言ってない」 「言った」 「そんなつもりで言ってない」 とか、水掛け論の域を出ない事もありますので、前述のような労働者支援団体へ相談し、第三者に立ち会ってもらうとかがベストですが。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉現在姉が、有限会社で管理栄養士として働いていますが、体調をこわしたため、退職を希望しているのですが聞き入れてもらえず、やくざのような対応をとられ、大変こまっています。 退職(雇用契約の解除)は民法の規定によります。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 上記の規定により、雇用期間が有ろうとも無かろうとも、どちらであっても、体調を壊し続けて勤務できなければ「やむを得ない事由」により直ちに退職することができます。退職の希望は一度出せば十分です。「やむを得ない事由」があれば、損害賠償の責任も負わされることもありません。 私は、会社が円満退社を認めないと言うのであれば、これ以上話合いをすることはないと思います(録音なんかも不要です)。 なお、管理薬剤師の問題は、調剤ミス等の責任でしょう。退職は雇用関係に係わるもので、退職に関し特別に制限されたり責任を負わされることは無いでしょう。 〉また辞めることができたとして、その後、別の薬局に就職することがあると思うのですが、今回のこの会社が、こちらに不利な発言をしたりしたとき、どうすればよいのでしょうか。 この恐れがあり、実際に就業が邪魔された場合には、それこそ(多大な)損害賠償金の支払を請求し、断固争う構えで臨んでください。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
相手が悪いので司法書士に相談することをお勧めします。 確実に、且つその後の仕返しの無い様に手段を考えてくれると思います。 いくら個人で交渉してもこの状況では先に進みませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の退職届をだした後も何かもめるようであれば、司法書士に相談してみようとおもいます。 ありがとうございました。
- so_1980
- ベストアンサー率21% (15/71)
3.の中に 「離職理由に「退職届」をだして「受理された場合」とある・」 とありますが、そもそも「退職届」には会社が受理する必要性はなく 提出すれば、「退職届」に記載されている日付にて退職が完了します。 それに、雇用条件変更通知書の件についても 受領印が無いのであれば書類自体に法的な有効性は一切ありません。 それについて、「了解したと言ったのを『聞いた』」というのも証拠足りえません。 なので、退職するのであれば、届に必要事項を記入の上で 上司、もしくは人事に直接提出してください。 尚、会話内容を録音することは何ら問題ありません。 これは「盗聴」ではなく「秘密録音」という行為に該当します。 *余談ですが、「盗聴」についてもそれ自体は犯罪にはなりません。 ただし、録音に使用するボイスレコーダはアナログのものを使って下さい。 デジタルを使用した場合、原本証明処理を施されていなければ 法的な証明能力がありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >そもそも「退職届」には会社が受理する必要性はなく 提出すれば、「退職届」に記載されている日付にて退職が完了します。 と聞いてとても安心しました。何をいってもとりあってくれなかったので、円満退職は望めそうにないのですが、退職届をだして終わらせられるようやってみようと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 >、体調を壊し続けて勤務できなければ「やむを得ない事由」により直ちに退職することができます。退職の希望は一度出せば十分です。「やむを得ない事由」があれば、損害賠償の責任も負わされることもありません と聞き、大変安心しました。体調を壊したという理由は医師の診断書は必要ないのでしょうか。 実際、数日前までは仕事をしていたので・・・(その時も口ではやめさせてくださいとは言っていました。) >実際に就業が邪魔された場合には、それこそ(多大な)損害賠償金の支払を請求し、断固争う構えで臨んでください。 こうなった場合はほかの回答者様がご回答いただいているように、司法書士等に相談して、しっかり争いたいと思います。 上記について、たびたびで申し訳ないのですが、ご回答いただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。